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あん摩マッサージ指圧師等の施術所、開設者が変わるとき(承継・相続)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律にもとづく施術所は、開設後10日以内の届出制です。ただし法律・都道府県の届出様式のいずれにも「開設者変更届」という類型はなく、相続・事業譲渡で開設者が交代するとき、変更届で足りるのか、廃止届と新規開設届の組み合わせになるのかは条文から断定できません。承継の形態を選ぶと、確認できている届出の枠組みと、所轄への確認が必要な点を表示します。
「開設者変更届」という届出類型は存在しません(要・所轄確認)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条の二は、施術所の「開設届」「変更届(届出事項の変更)」「休止・廃止・再開届」の3種類しか定めておらず、開設者本人が死亡した場合に相続人がどの届出を行うべきかを直接定めた条文はありません。
手続きの内訳
- 届出の枠組み(開設・変更・休止廃止再開の3種類)神奈川県などの届出一覧では、開設者の死亡・交代に専用の届出様式(開設者変更届)は用意されておらず、開設届・変更届・休止(廃止、再開)届の3種類のみが定められています。相続人が事業を続ける場合、変更届(届出事項の変更)で足りるのか、旧開設者の廃止届と相続人による新規の開設届の組み合わせになるのかは、条文からは断定できません。出典:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条の二第1項・第2項
- 後継者に必要な手続きいずれの扱いになっても、届出の期限は10日以内です(開設届・変更届・休止廃止届いずれも同じ)。実際にどちらの手続きになるかは、施術所の所在地を管轄する保健福祉事務所・保健所(保健所を設置する市・特別区を含む)へ死亡の事実が判明した時点で速やかに確認してください。出典:神奈川県「あはき法・柔道整復師法に基づく施術所に関する手続き」(届出期限10日以内)
このツールはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律にもとづく施術所(開設者の交代)に限った整理です。開設者が交代する場合の具体的な届出方法(変更届か、廃止・新規開設届の組み合わせか)は法律・省令からは断定できず、都道府県・自治体ごとに運用が異なる可能性があります。施術所の所在地を管轄する保健福祉事務所・保健所へ、事前に必ずご確認ください。
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