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歯科技工所の開設者が廃業・死亡したときの届出と承継
歯科技工士法の条文から、歯科技工所の開設者が廃業するとき、または亡くなったときの手続きを整理しました。歯科技工所は許可制ではなく届出制で、開設は開設後10日以内、廃止・休止は10日以内に都道府県知事へ届け出ます。開設者の死亡の届出や、開設者の地位の承継を定めた条文は歯科技工士法に見当たりません。そのため、事業を続ける人は、あらためて開設の届出を出すものとして整理しています。実際の扱いは、管轄の保健所・都道府県の窓口で確認してください。
手続きの内訳
- 歯科技工所を廃止・休止するときの届出(10日以内)歯科技工所の開設者は、その歯科技工所を休止し、または廃止したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ます。休止した歯科技工所を再開したときも同様です。保健所を設置する市・特別区にある場合は、市長・区長が窓口です。出典:歯科技工士法第二十一条第2項(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
- 開設者が亡くなったとき歯科技工士法の本則を走査し、「死亡」「相続」「承継」「失踪」を含む条は0件でした。医療法第9条第2項のような、死亡した開設者について届出義務者を定める規定は、この法律には見当たりません。亡くなった開設者の歯科技工所を畳む場合も、続ける場合も、窓口に確認してください。出典:歯科技工士法の本則61条の全文走査(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
- 相続人・譲受人が続けるとき開設者の地位を引き継ぐ規定が条文に無いため、続ける人が自分を開設者とする開設の届出を、開設後10日以内に都道府県知事へ出す整理になります(第二十一条第1項)。届出事項は開設の場所、管理者の氏名などで、様式は厚生労働省令と自治体の案内に従います。開設者が自ら歯科医師か歯科技工士で管理者になる場合を除き、歯科医師または歯科技工士の管理者を置く必要があります(第二十二条)。出典:歯科技工士法第二十一条第1項・第二十二条(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
- 廃業後も残る義務:歯科技工指示書の保存(2年間)歯科技工所の管理者は、そこで行った歯科技工に係る指示書を、歯科技工が終了した日から2年間保存しなければなりません。廃業や承継の際に指示書をどこで保管するかは、窓口で確認してください。出典:歯科技工士法第十九条(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
このページは歯科技工所の開設者の届出に限った整理です。歯科技工士個人の免許(名簿の登録・訂正・削除)は、開設者の届出とは別の手続きで、今回は扱っていません。「続ける人があらためて開設の届出を出す」という整理は、承継規定が条文に無いことからの解釈で、条文に明記されているわけではありません。省令で定める届出事項と様式、自治体ごとの運用は今回の一次資料では確認していません。
よくある質問
- 歯科技工所は許可制? 届出制?歯科技工所は許可制ではなく届出制です。開設は開設後10日以内、廃止・休止・再開は10日以内に、都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)へ届け出ます。出典:歯科技工士法第二十一条(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
- 歯科技工所の開設者が亡くなったときの届出は?歯科技工士法の本則を走査したところ、「死亡」「相続」「承継」「失踪」を含む条は0件で、開設者の死亡の届出を定めた規定は見当たりません。亡くなった開設者の歯科技工所を畳む場合も続ける場合も、窓口に確認してください。出典:歯科技工士法の本則61条の全文走査(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
- 相続人や譲受人が歯科技工所を続けるには?開設者の地位を引き継ぐ規定が条文に無いため、続ける人が自分を開設者とする開設の届出を、開設後10日以内に都道府県知事へ出す整理になります(本ページの解釈で、条文に明記はありません)。開設者が自ら歯科医師か歯科技工士で管理者になる場合を除き、歯科医師または歯科技工士の管理者を置く必要があります。出典:歯科技工士法第二十一条第1項・第二十二条(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
- 廃業しても残る義務はある?歯科技工所の管理者は、そこで行った歯科技工に係る指示書を、歯科技工が終了した日から2年間保存しなければなりません。廃業や承継の際に指示書をどこで保管するかは、窓口で確認してください。出典:歯科技工士法第十九条(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
同時に確認する届出
同じ開設者が診療所も営んでいる場合は、歯科技工士法と医療法で届出が別になります。
個人診療所の開設者が亡くなったとき:医療法では、開設者の死亡と診療所の廃止の届出がどちらも10日以内です。
どの届出が必要かは、施設ごとに管轄の保健所・都道府県でご確認ください。承継・廃業をさらに詳しく
個人診療所の開設者が亡くなったとき、相続人に必要な届出
医療法第9条で、診療所の開設者の死亡と廃止の届出を確認
柔道整復施術所の開設者変更
医療関連の施術所で開設者が変わるときの届出を確認
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