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個人診療所の開設者が亡くなったとき、相続人に必要な届出

医療法の条文から、個人で診療所を開設している医師が亡くなったときの手続きを整理しました。開設者の死亡の届出は、戸籍法で死亡の届出義務がある人が10日以内に行います。診療所を相続人が続ける場合、医療法に相続による開設者の地位の承継を定めた条文はなく、相続人があらためて開設の手続きをとる整理になります。個別の可否は管轄の保健所・都道府県の窓口でご確認ください。

手続きの内訳

  1. 開設者の死亡の届出(10日以内)
    診療所の開設者が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法の規定による死亡または失踪の届出義務者が、10日以内に、その旨を診療所の所在地の都道府県知事に届け出ます。
    出典:医療法第九条第2項(e-Gov法令検索、2026-10-05取得)
  2. 診療所を廃止するときの届出(10日以内)
    診療所を廃止したときは、開設者が10日以内に都道府県知事へ届け出ます。開設者が亡くなっている場合の廃止の届出は、上の死亡の届出との関係を含め窓口で確認が必要です。東京都の案内では、開設者が死亡して診療所を廃止する場合は通常の廃止届とは別に「開設者死亡(失踪)届」が必要とされています。
    出典:医療法第九条第1項/東京都保健医療局「診療所・歯科診療所を休止、廃止された方」(2026-10-05確認)
  3. 相続人が診療所を続けるとき
    医療法の本則には「相続」を含む条文がなく、開設者の地位を相続で引き継ぐ規定は確認できません。そのため、続ける人が診療所を開設する手続きにあたると整理されます。開設する人が医師・歯科医師の登録を受け臨床研修等を修了している場合は開設後10日以内の届出(第八条)、そうでない場合は開設地の都道府県知事の許可(第七条)が条文上の入口です。必要書類・時期の運用は自治体ごとに異なります。
    出典:医療法第七条第1項・第八条第1項(e-Gov法令検索、2026-10-05取得。本則の全条を走査し「相続」を含む条は0件)
このページは個人で診療所を開設している場合に限った整理で、法人(医療法人)の診療所、病院、薬局は対象外です。「相続人があらためて開設の手続きをとる」という整理は、承継規定が条文に無いことからの解釈で、条文に明記されているわけではありません。保険医療機関の指定、診療用放射線装置などの届出、麻薬の免許、従業員の雇用関係の引き継ぎは今回の一次資料では確認していません。診療を止めずに続けられるかは、早めに保健所へご相談ください。

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