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助産所の開設者が亡くなったとき・廃業するときの届出

医療法の条文から、助産所の開設者が亡くなったとき、または廃業するときの手続きを整理しました。死亡の届出は戸籍法で死亡の届出義務がある人が、廃止の届出は開設者が、いずれも10日以内に行います。助産所を相続人が続ける場合、医療法に相続による開設者の地位の承継を定めた条文はなく、続ける人があらためて開設の手続きをとる整理になります。個別の可否は管轄の保健所・都道府県の窓口でご確認ください。

手続きの内訳

  1. 開設者の死亡の届出(10日以内)
    助産所の開設者が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法の規定による死亡または失踪の届出義務者が、10日以内に、その旨を助産所の所在地の都道府県知事に届け出ます。保健所を設置する市・特別区にある助産所は、市長・区長が窓口です(第七条第1項のかっこ書)。
    出典:医療法第九条第2項(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
  2. 助産所を廃止するときの届出(10日以内)
    助産所を廃止したときは、開設者が10日以内に都道府県知事へ届け出ます。開設者が亡くなっている場合の廃止の届出と、上の死亡の届出との関係は条文からは決まらないため、窓口で確認が必要です。
    出典:医療法第九条第1項(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
  3. 相続人が助産所を続けるとき
    医療法の本則には「相続」を含む条文がなく、開設者の地位を相続で引き継ぐ規定は確認できません。そのため、続ける人が助産所を開設する手続きにあたると整理されます。開設する人が助産師であれば開設後10日以内の届出(第八条第1項)、助産師でなければ開設地の都道府県知事の許可(第七条第1項)が条文上の入口です。助産所の開設者は助産師に管理させる必要があります(第十一条)。
    出典:医療法第七条第1項・第八条第1項・第十一条(e-Gov法令検索、2026-10-08取得。本則の全条を走査し「相続」を含む条は0件)
このページは個人で助産所を開設している場合に限った整理で、病院・診療所・法人開設の助産所は対象外です。「続ける人があらためて開設の手続きをとる」という整理は、承継規定が条文に無いことからの解釈で、条文に明記されているわけではありません。出産の取扱いに関する嘱託医師・嘱託する病院等の取り決めや、出産育児一時金の直接支払制度などの届出は今回の一次資料では確認していません。妊婦さんの予約を引き継げるかは、早めに保健所へご相談ください。

よくある質問

  1. 助産所の開設者が亡くなったとき、死亡の届出は誰がいつまでにする?
    戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、10日以内に、助産所の所在地の都道府県知事に届け出ます。保健所を設置する市・特別区にある助産所は、市長・区長が窓口です。
    出典:医療法第九条第2項(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
  2. 助産所を廃止するときの届出は、いつまでに出す?
    助産所を廃止したときは、開設者が10日以内に都道府県知事へ届け出ます。開設者が亡くなっている場合の廃止の届出と死亡の届出との関係は、条文からは決まらないため、窓口で確認が必要です。
    出典:医療法第九条第1項(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
  3. 助産所を相続人が続けるには、何が必要?
    医療法の本則には「相続」を含む条文がなく、続ける人が助産所を開設する手続きにあたると整理されます。開設する人が助産師であれば開設後10日以内の届出(第八条第1項)、助産師でなければ開設地の都道府県知事の許可(第七条第1項)が条文上の入口です。助産所の開設者は助産師に管理させる必要があります(第十一条)。
    出典:医療法第七条第1項・第八条第1項・第十一条(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)

同時に確認する届出

同じ開設者が診療所も営んでいる場合は、診療所の届出も確認します。
個人診療所の開設者が亡くなったとき:医療法では、開設者の死亡と診療所の廃止の届出がどちらも10日以内です。
どの届出が必要かは、施設ごとに管轄の保健所・都道府県でご確認ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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許認可の承継のあとに確認すること