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柔道整復施術所の開設者変更(相続・事業譲渡)の届出と受領委任の取扱い

柔道整復師法にもとづく施術所は、開設後10日以内に都道府県知事へ届け出る制度です。開設者が相続や事業譲渡で変わるときは、この届出に加えて、健康保険などの療養費を受領委任で扱っている施術所は、厚生局へ別の申し出が要ります。あん摩マッサージ指圧師等の施術所のページでは扱っていない、受領委任の手続きを中心にまとめます。個別の判断はできません。

結論の早見表

確認すること結論根拠
施術所の届出(柔道整復師法)開設・届出事項の変更・休止・廃止・再開は、いずれも10日以内に施術所の所在地の都道府県知事へ届け出ます。柔道整復師法第19条
開設者の交代専用の届出条文に開設者変更という届出の名前はありません。変更届で足りるか、廃止と新規開設になるかは条文から断定できないため、都道府県の窓口で確認します。柔道整復師法第19条
受領委任の取扱い開設者が変わったときは、厚生局へ様式第4号の申出事項の変更等、誓約書などを出します。添付書類に施術所開設届の写しと廃止届の写しが挙がっています。関東信越厚生局の案内(5)

手続きの内訳

  1. 施術所の届出(都道府県知事)
    施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所や業務に従事する柔道整復師の氏名などを都道府県知事に届け出ます。届出事項に変更があったときも同じです。施術所を休止・廃止したときは、その日から10日以内に届け出ます。相続や事業譲渡で開設者が変わるときに、変更届で済むのか、前の開設者の廃止届と新しい開設者の開設届を組み合わせるのかは、条文には書かれていません。
    出典:柔道整復師法第19条第1項・第2項
  2. 受領委任の取扱いの届出(厚生局)
    受領委任は、施術管理者との契約です。関東信越厚生局の案内では、施術所の開設者が変更となったときに、申出事項の変更等(様式第4号)、施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が違う場合)、誓約書(様式第2号の3)を出し、添付書類として施術所開設届の写しと施術所廃止届の写しを付けます。施術管理者が変わるときは、新しい申し出と辞退の双方の手続きが要ると案内されています。
    出典:関東信越厚生局「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出等」(2026年10月1日更新)
  3. 施術管理者の決まり方
    受領委任の取扱規程では、施術所の開設者である者を施術管理者として1人置きます。開設者が柔道整復師でない場合や、開設者が施術所で施術を行わない場合は、勤務する柔道整復師の中から開設者が選んだ人を施術管理者にします。相続人や譲受人が柔道整復師でないときは、この選任が必要になります。
    出典:受領委任の取扱規程 第4項(九州厚生局掲載)
提出先の厚生局・事務所、様式、受付の方法は、施術所の所在地によって異なります。ここで確認したのは関東信越厚生局の案内で、ほかの厚生局の運用は確認していません。受領委任を取り扱っていない施術所には、厚生局の手続きは関係しません。届出の期限と順序は、施術所の所在地を管轄する都道府県・保健所と、所轄の厚生局へ事前にご確認ください。

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