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建築士事務所登録、相続・事業譲渡のとき引き継げる?
建築士法にもとづく建築士事務所登録は、相続・事業譲渡のいずれの形態でも、条文上そのまま後継者へ引き継ぐ規定がありません。承継の形態を選ぶと、届出義務者・届出期限と、後継者が必要な手続きを表示します。個別の登録審査(管理建築士要件の該当有無など)の判断はできません。
登録は引き継げません(新規登録が必要)
- 建築士法第23条の七第1項第2号にもとづき、建築士事務所の開設者が死亡したときは、その相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に登録行政庁(都道府県知事)へ届け出なければなりません。法全体を確認しても、相続人が登録をそのまま引き継げるという規定はありません。
手続きの内訳
- 廃業等の届出相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に、登録した都道府県知事へ届け出ます(第23条の七第1項第2号)。出典:建築士法第23条の七
- 登録の抹消届出があったとき、都道府県知事は登録簿の当該登録を抹消しなければなりません(第23条の八第1項第1号)。出典:建築士法第23条の八
- 後継者に必要な手続き事業を続けたい相続人は、自分自身が建築士であり管理建築士の要件を満たすか、要件を満たす管理建築士を置いたうえで、自分名義で新たに建築士事務所登録を受ける必要があります。登録の審査中は報酬を得て設計等を業として行うことはできません。出典:建築士法第23条
このツールは建築士法にもとづく建築士事務所登録に限った整理です。新規登録の審査にかかる標準処理期間、管理建築士に必要な実務経験年数の詳細は都道府県ごとに異なる可能性があり、今回の一次資料(建築士法の条文)では確認できていません。業務を途切れさせないためには、承継の予定が決まり次第、早めに登録行政庁(都道府県)へご相談ください。
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