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麻薬小売業者免許、薬局の開設者が死亡・事業譲渡したときの届出
薬局が麻薬処方箋で調剤するには、薬局開設の許可に加えて、都道府県知事の麻薬小売業者免許が要ります。 開設者が亡くなった、法人が解散した、業務をやめた場合の届出は15日以内ですが、免許をそのまま引き継ぐ規定は、今回の条文確認では見当たりませんでした。 確認日は2026年10月9日です。個別の手続きの可否は判断できません。
免許を失うとき・届出が要るとき
- 開設者が業務を廃止したとき・薬局開設許可を失ったとき届出:免許を受けた麻薬業務所での麻薬の業務をやめたとき、または薬局開設の許可を受けている者という資格を欠いたときは、15日以内に免許証を添えて都道府県知事へ届け出ます。この届出があると免許は効力を失います。出典:麻薬及び向精神薬取締法 第3条第2項第6号・第6条・第7条第1項・第2項(e-Gov法令検索)
- 開設者が死亡したとき・法人が解散したとき届出:相続人(相続人に代わって相続財産を管理する人)、清算人、破産管財人、合併後存続する法人や合併で設立された法人の代表者が、15日以内に免許証を添えて都道府県知事へ届け出ます。出典:麻薬及び向精神薬取締法 第7条第3項(e-Gov法令検索)
- 免許が効力を失ったとき、手元に麻薬があるとき届出:15日以内に、現に所有する麻薬の品名と数量を都道府県知事へ届け出ます。死亡・解散のときも、相続人や清算人などに同じ規定が準用されます。出典:麻薬及び向精神薬取締法 第36条第1項・第4項(e-Gov法令検索)
事業を続けたい相続人・譲受人・存続会社は
- 法律に「承継」を含む条は0件でした。麻薬小売業者の免許を引き継ぐ規定は確認できません。
- 免許は薬局開設の許可を受けている者に与えられ(第3条第2項第6号)、その資格を欠くと届出のうえ失効します(第6条・第7条第2項)。そのため、続ける人があらためて免許を受ける整理になります。これは条文に書かれた結論ではなく、承継規定が見当たらないことからの本ページの整理です。審査の期間や、承継時の運用は確認していません。
- 薬局開設許可そのものの承継は、薬機法の別の規定です。薬局開設許可の扱いは、薬局の開設許可のページで確認してください。
- 免許の失効後も麻薬を持っている間は、50日以内の譲渡・廃棄の期限があります。麻薬の所持は、期限を過ぎると認められません。
ここに載せたのは、e-Gov法令検索の原文と、東京都の保健所の案内で確認できた内容だけです。「見当たりませんでした」は、今回確認した条文の範囲で規定を確認できなかったという意味で、実務上も手続きが不要という意味ではありません。 届出の様式、窓口、手数料、審査期間、役員変更の届出などは確認しておらず載せていません。廃業・承継の予定が決まり次第、薬局を管轄する保健所へ事前にご相談ください。
よくある質問
- 麻薬小売業者免許は、相続や事業譲渡で引き継げる?免許を引き継ぐ規定は確認できませんでした。法律に「承継」を含む条は0件で、「相続」を含む条は、死亡時の届出(第7条第3項)や、死亡した人が持っていた麻薬の扱いなどです。免許は麻薬業務所ごと、かつ薬局開設の許可を受けている者に与えるもの(第3条)なので、事業を続ける人があらためて免許を受ける整理になりますが、これは条文に書かれた結論ではなく、本ページの整理です。出典:麻薬及び向精神薬取締法第3条・第7条(e-Gov法令検索、2026-10-09取得)
- 薬局の開設者が亡くなったとき、いつまでに何を届け出る?相続人などが、死亡から15日以内に、免許証を添えて都道府県知事へ死亡の届出をします。手元に麻薬があれば、あわせて品名と数量の届出も15日以内に必要です。届出の窓口や様式は自治体ごとに案内されていますので、管轄の保健所に確認してください。出典:同法第7条第3項・第36条第1項・第4項
- 廃止したあと、残った麻薬はどうする?届出事由の生じた日から50日以内であれば、同じ都道府県内の麻薬営業者などへ譲り渡せます。譲り渡した人は、譲渡の日から15日以内にその内容を届け出ます。東京都の保健所の案内では、50日以内に廃棄するか都内の他の麻薬小売業者などへ譲渡するよう示されています。出典:同法第36条第2項・第3項、東京都 多摩小平保健所「麻薬小売業者の手続き」
- 免許の有効期間は?免許の日の属する年の翌々年の12月31日までです。東京都の案内では、続けて取り扱うときは新しく免許を受けるよう示されています。出典:同法第5条、東京都 多摩小平保健所「麻薬小売業者の手続き」
- 免許証を他の人に使ってもらってもよい?いいえ。免許証は他人に譲り渡したり貸与したりできません。出典:同法第4条第3項
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