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動物用医薬品の店舗販売業の許可、相続・事業譲渡・廃止の届出
動物用医薬品を店舗で売るには、店舗ごとに都道府県知事の店舗販売業の許可が要り、6年ごとに更新します。 廃止・休止などの届出は30日以内ですが、許可をそのまま引き継ぐ規定は、今回の条文確認では見当たりませんでした。 確認日は2026年10月9日です。個別の手続きの可否は判断できません。
許可の種類と、廃止・変更のときの届出
- 許可の種類と許可権者動物用医薬品にも薬機法の販売業の規定が適用されます(第83条)。店舗販売業の許可は店舗ごとに、店舗の所在地の都道府県知事が与えます(保健所を設置する市・特別区は市長・区長)。許可は6年ごとに更新しないと効力を失います。出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第24条第2項・第26条第1項・第83条(e-Gov法令検索)
- 廃止・休止・再開、管理者などの変更のとき店舗を廃止し、休止し、休止した店舗を再開したとき、または管理者などの届出事項を変更したときは、30日以内に店舗の所在地の都道府県知事へ届け出ます。名称などを変えようとするときは、あらかじめの届出です。出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第38条第1項・第10条(e-Gov法令検索)
- 特例店舗販売業薬局や医薬品販売業が少ない地域などで特に必要があるとき、都道府県知事が農林水産大臣の指定する医薬品以外の動物用医薬品について、品目を指定して店舗ごとに店舗販売業の許可を与えられます。出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条の2の3(e-Gov法令検索)
事業を続けたい相続人・譲受人・存続会社は
- 法律に「承継」を含む条7件のうち、店舗販売業の許可を引き継ぐものは確認できませんでした。承継を定めるのは、医薬品の承認(第14条の8)などです。
- そのため、事業を続けたい相続人・譲受人・存続する法人があらためて許可を受ける整理になります。これは条文に書かれた結論ではなく、承継規定が見当たらないことからの本ページの整理です。審査の期間や、承継の場合の運用は確認していません。
- 許可の更新は6年ごとです。許可の有効期限が近いときは、更新の時期と承継の時期の重なりも、窓口で確認が要ります。
- 栃木県の案内には、死亡や事業譲渡を理由とする届出の記載は見つかりませんでした。県により扱いが異なる可能性があるため、店舗の所在地の県の案内を確認してください。
ここに載せたのは、e-Gov法令検索の原文と、栃木県の案内で確認できた内容だけです。「見当たりませんでした」は、今回確認した範囲で規定を確認できなかったという意味で、実務上も手続きが不要という意味ではありません。 申請の様式、手数料、標準処理期間、死亡時の運用は確認しておらず載せていません。廃業・承継の予定が決まり次第、店舗の所在地の県(畜産担当課・家畜保健衛生所)へ事前にご相談ください。
よくある質問
- 動物用医薬品の店舗販売業の許可は、相続や事業譲渡で引き継げる?許可を引き継ぐ規定は確認できませんでした。法律に「承継」を含む条は7件ありますが、医薬品の承認や認証などの承継で、店舗販売業の許可を引き継ぐものではありません。許可は店舗ごとに与えられるため(第26条)、事業を続ける人があらためて許可を受ける整理になりますが、これは条文に書かれた結論ではなく、本ページの整理です。出典:医薬品医療機器等法第14条の8・第26条ほか(e-Gov法令検索、2026-10-09取得)
- 店舗をやめるとき、届出はいつまでに?廃止、休止、または休止した店舗を再開したときは、30日以内に都道府県知事へ届け出ます。栃木県の案内では、廃止のときは許可証を添えて提出し、同じ事業者が複数の店舗を同時にやめる場合は一覧を付けて一括提出できます。出典:同法第38条第1項・第10条、栃木県畜産振興課「動物用医薬品店舗販売業」
- 許可の窓口は国? 県?店舗の所在地の都道府県知事です。保健所を設置する市や特別区にある店舗は、市長・区長です。実際の提出先は県により、畜産課や家畜保健衛生所などに分かれるため、店舗の所在地の県の案内で確認してください。出典:同法第26条第1項、栃木県の案内
- 許可の更新はいつまでに申請する?許可は6年ごとの更新が必要です。栃木県の案内では、更新申請は許可の有効期限の1か月から2週間前までにするよう示されています。他の県の期限は確認していません。出典:同法第24条第2項、栃木県の案内
- 人の医薬品の店舗販売業の許可と同じ許可でまとめられる?動物用医薬品にも同じ薬機法の販売業の規定が適用されますが、許可の窓口や品目の指定が人用と異なる場合があります。同じ店舗で人用も扱う場合のまとめ方は、今回の確認では特定できておらず、載せていません。出典:同法第83条・第83条の2の3
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