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第一種動物取扱業登録、相続・事業譲渡で引き継げる?
動物の愛護及び管理に関する法律にもとづく第一種動物取扱業の登録(ペットショップ・ブリーダー等)は、相続・事業譲渡・法人の合併等のいずれの形態でも、条文上そのまま後継者へ引き継ぐ規定がありません。承継の形態を選ぶと、届出義務者と後継者に必要な手続きを表示します。動物取扱責任者の要件充足など登録要件の個別審査はできません。
登録は引き継げません(新規登録が必要)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第16条第1項第1号にもとづき、第一種動物取扱業の登録を受けた者が死亡したときは、その相続人が届け出なければなりません。同条第2項により、この届出があると登録はその効力を失います。相続人が登録をそのまま引き継げるという規定はありません。
手続きの内訳
- 廃業等の届出相続人が、死亡の日から30日以内に都道府県知事(指定都市はその長)へ届け出ます。届出により登録は効力を失います。出典:動物の愛護及び管理に関する法律第16条第1項・第2項
- 後継者に必要な手続き事業を続けたい相続人は、自分の名義で新たに第10条の登録を受ける必要があります。動物取扱責任者の要件を満たす人員の確保等、準備に一定の期間がかかる場合があるため、具体的な準備期間は管轄の動物愛護管理行政担当部局へお問い合わせください。出典:同法第10条(登録)
このツールは動物の愛護及び管理に関する法律にもとづく第一種動物取扱業の登録に限った整理です。第二種動物取扱業(届出制)は対象外です。新規登録の審査にかかる標準処理期間、動物取扱責任者の具体的な要件(実務経験年数・資格等)は、今回の一次資料(法律の条文・環境省公式ページ)では確認できていません。営業を途切れさせないためには、承継の予定が決まり次第、早めに管轄の都道府県・指定都市の動物愛護管理行政担当部局へご相談ください。
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