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質屋営業許可、相続・事業譲渡のとき引き継げる?
質屋営業法にもとづく質屋営業許可は、相続・事業譲渡のいずれの形態でも、条文上そのまま後継者へ引き継ぐ規定がありません。承継の形態を選ぶと、死亡の届出・許可証の返納義務者と、後継者が必要な手続きを表示します。個別の許可審査(欠格事由の該当有無など)の判断はできません。
許可は引き継げません(新規許可が必要)
- 質屋営業法第4条第3項にもとづき、質屋が死亡したときは、同居の親族・法定代理人又は管理者が遅滞なく死亡の届出をしなければなりません。法全体を確認しても、相続人が許可をそのまま引き継げるという規定はありません。
手続きの内訳
- 届出同居の親族、法定代理人又は管理者が、管轄公安委員会へ死亡の届出をします(第4条第3項)。出典:質屋営業法第4条
- 許可証の返納同じく同居の親族、法定代理人又は管理者が、許可証を管轄公安委員会へ返納します(第9条第2項)。出典:質屋営業法第9条
- 既存の質契約の後始末相続人のうち管轄公安委員会の承認を受けた者、または相続財産の管理人・清算人は、死亡日以前に成立していた既存の質契約についてだけ、貸付金の回収・質物の返還など契約を終了させるための行為を行えます(第28条第3項第1号)。新しい質契約を結んで営業を続けることまでは認められません。出典:質屋営業法第28条
- 後継者に必要な手続き事業を続けたい相続人は、自分の名義で新たに質屋営業許可を受ける必要があります。審査中の期間は許可を受けていないため、質屋営業を営むことはできません。出典:質屋営業法第6条(名義貸の禁止)
このツールは質屋営業法にもとづく質屋営業許可に限った整理です。新規許可の審査にかかる標準処理期間は都道府県公安委員会ごとに異なる可能性があり、今回の一次資料(質屋営業法の条文)では確認できていません。営業を途切れさせないためには、承継の予定が決まり次第、早めに所轄警察署(生活安全課)へご相談ください。
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