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警備業の認定、相続・事業譲渡で引き継げる?
警備業法にもとづく警備業の認定(都道府県公安委員会の認定)は、相続・事業譲渡・法人の合併のいずれの形態でも、条文上そのまま後継者へ引き継ぐ規定がありません。承継の形態を選ぶと、認定証の返納・届出義務者と、後継者に必要な手続きを表示します。欠格事由の個別該当判断や警備員指導教育責任者の選任要件の審査はできません。
認定は引き継げません(新規認定が必要)
- 警備業法第12条にもとづき、認定証の交付を受けた者が死亡したときは、同居の親族又は法定代理人が遅滞なく認定証を管轄の公安委員会へ返納し、届出書を提出しなければなりません。相続人が認定をそのまま引き継げるという規定はありません。
手続きの内訳
- 認定証の返納・届出同居の親族又は法定代理人が、遅滞なく認定証を返納し届出書を提出します。出典:警備業法第10条・第12条
- 後継者に必要な手続き事業を続けたい相続人は、自分の名義で新たに第4条の認定を受ける必要があります。審査中の期間は認定を受けていないため、警備業を営むことはできません(空白期間が生じ得ます)。出典:同法第4条(認定)
このツールは警備業法にもとづく警備業の認定に限った整理です。新規認定の審査にかかる標準処理期間は都道府県公安委員会ごとに異なる可能性があり、今回の一次資料(警備業法の条文)では確認できていません。営業を途切れさせないためには、承継の予定が決まり次第、早めに所轄の都道府県警察(生活安全部門)へご相談ください。
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