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個人事業の承継、法定三帳簿の引き継ぎチェック
個人事業の承継で、労働者名簿・賃金台帳(法定三帳簿)の作成義務と保存義務がどうなるかを、承継の形態(事業譲渡/相続)と従業員の有無から確認します。一次資料で確認できた事項と、条文に明文の定めがなく要確認の事項を分けて表示します。個別の労務・法的判断はできません。
生前贈与・売買など承継実行日が明確なものは「事業譲渡」を選んでください
確認すべき手続きチェックリスト
- 後継者が自分の名義で労働者名簿・賃金台帳を調製する労働基準法107条・108条は「使用者」に各事業場ごとの労働者名簿・賃金台帳の調製を義務づけています。事業譲渡で使用者(事業主)が交代する場合、後継者が新しい使用者として自らの名義で調製する必要があると考えられますが、これは条文の「使用者」概念からの整理であり、条文に直接の明記があるわけではありません。出典(要確認):労働基準法107条・108条(使用者交代時の扱いは要確認)
- 旧事業主が作成した記録の保存(当分の間3年)をどう引き継ぐか確認する労働基準法109条は、労働者名簿・賃金台帳・雇入れ/解雇/災害補償/賃金その他労働関係に関する重要な書類(出勤簿を含むと一般に解されています)を、当分の間3年間(附則143条により5年間から読み替え)保存する義務を定めています。保存義務の主体が事業譲渡後も旧事業主に残るのか、後継者に引き継がれるのかは条文上明確でなく、確認できていません。実務上は後継者が原本または写しを引き継いで保存するのが安全と考えられますが、断定はできません。出典(要確認):労働基準法109条・附則143条(保存義務の承継先は要確認)
労働基準法107条〜109条には、使用者(事業主)が交代した場合の労働者名簿・賃金台帳の作成義務、記録の保存義務の承継先について明文の定めが見当たりません。事業譲渡の場合は後継者が新しい使用者として自分の名義で記録を整備するのが実務上安全と考えられ、相続の場合は民法896条の包括承継の原則が参考になりますが、労働基準法上の義務がこの原則にそのまま乗るかどうかは今回一次資料で直接確認できていません。記録の保存期間は労働基準法109条で5年間と定められていますが、同法附則143条により当分の間は3年間に読み替えられます。実際の手続きの前に、所轄の労働基準監督署・社会保険労務士へご確認ください。
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