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店舗販売業・配置販売業の許可は承継できるか
ドラッグストアや薬店を営む店舗販売業、置き薬の配置販売業は、薬局とは別の「医薬品の販売業」の許可で営みます。 薬機法の本則を確認したところ、この許可を相続・合併・事業譲渡で引き継ぐ定めは見当たりませんでした。 このページは、許可の単位・更新・届出の期限を条文の順に並べ、引き継ぐ側が何を確かめるかを整理するものです。個別の手続の可否は判断できません。
場面別:許可と届出の関係
- 店舗販売業(ドラッグストア・薬店)を譲り受けて続けたい条文からの読み:許可を引き継ぐ定めが条文にないため、譲り受ける側が自分で店舗販売業の許可を受ける必要があると読めます。補足:許可は店舗ごとに、店舗所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)が与えます。譲り受ける側は、店舗の構造設備と、薬剤師または登録販売者を置く販売体制が基準に合うことが許可の審査で見られます。譲渡する側は、店舗をやめるときに廃止の届出(30日以内)が要ります。出典:医薬品医療機器等法第26条第1項・第4項、第38条第1項・第10条第1項(e-Gov法令検索)
- 店舗販売業の個人事業主が亡くなり、相続人が続けたい条文からの読み:相続で許可を引き継ぐ定めは条文にありません。相続人が続けるなら、自分で許可を受ける形と読めます。補足:店舗管理者は薬剤師または登録販売者でなければならず、相続人がその資格を持たない場合は、資格のある人を管理者に置く必要があります。許可の空白を避ける進め方は、保健所で事前に確かめます。出典:医薬品医療機器等法第24条第1項、第28条第1項・第2項(e-Gov法令検索)
- 配置販売業(置き薬)を譲り渡す・相続する条文からの読み:許可を引き継ぐ定めは条文にありません。許可は配置する区域を含む都道府県ごとに知事が与えるため、複数の都道府県で営む場合は都道府県ごとの許可が要ります。補足:配置員が区域で従事するときは、あらかじめその区域の都道府県知事へ届け出ます。廃止などの届出は30日以内ですが、配置販売業に準用されるのは第10条第1項のみで、事前届出を定める第2項は準用されません。出典:医薬品医療機器等法第30条第1項、第32条、第38条第2項(e-Gov法令検索)
- 店舗をやめる・管理者が替わる条文からの読み:店舗販売業者は、店舗の廃止・休止・再開、店舗管理者その他省令で定める事項の変更を、30日以内に届け出ます。補足:届出の対象事項と様式は省令にあり、確認していません。店舗販売業には第10条第2項(名称などを変更しようとするとき、あらかじめ届け出る)も準用されます。出典:医薬品医療機器等法第10条第1項・第2項、第38条第1項(e-Gov法令検索)
薬局開設許可との違い
- 薬局は調剤を含み、販売業は一般用医薬品などの販売に限る薬局開設許可は第4条、販売業の許可は第24条以下に別に定められています。店舗販売業は要指導医薬品・一般用医薬品、配置販売業は一般用医薬品の販売に限られます。 薬局の承継は薬局開設許可の承継のページで扱っています。出典:薬機法第4条第1項、第25条
- 許可は6年ごとに更新が必要販売業の許可は6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。譲り受けて新しく許可を受けた場合も、この更新の対象です。出典:薬機法第24条第2項
販売業の許可の種類と単位(第24条・第25条・第26条・第30条)、店舗管理者の要件(第28条)、届出の準用(第38条・第10条)、本則に承継の定めが見当たらないことは、e-Gov法令検索の原文で確認しました(2026-10-07)。 届出の対象事項と様式(省令)、都道府県・保健所設置市ごとの窓口と運用は、確認できていないため、このページでは扱いません。 承継の方法の最終的な判断は、店舗所在地(配置販売業は配置する区域)の都道府県または保健所へ事前にご相談ください。
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