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有料職業紹介事業許可、相続・事業譲渡のとき引き継げる?

職業安定法にもとづく有料職業紹介事業の許可は、電気工事業やクリーニング業のような「地位承継」の届出制度がありません。死亡・相続についての規定は条文に一切なく、宅建業免許にある「みなし業者」規定すら存在しません。事業譲渡・合併・会社分割の場合は、相手方がすでに許可を持っているかどうかで新規許可の要否が分かれます。承継の形態を選ぶと、必要な手続きを表示します。個別の許可審査の判断はできません。

許可は引き継げません(みなし規定も条文になし)

手続きの内訳

  1. 紹介契約・みなし規定の扱い
    条文上、相続人が一定範囲でなお許可事業者とみなされる規定はありません。死亡と同時に許可者本人が不在となり、既存の求人者・求職者との紹介契約の扱いも条文には定めがありません。
    出典:職業安定法第三十条第1項、第三十二条の八第1項・第2項(死亡・相続の規定なし)
  2. 後継者に必要な手続き
    事業を続けたい相続人は、自分の名義で新たに有料職業紹介事業の許可を受ける必要があります(本ツールの整理。条文に相続に関する規定が存在しないことから導いています。断定できない点は厚生労働大臣の許可窓口・都道府県労働局へご確認ください)。
    出典:職業安定法第三十条第1項、第三十二条の八第1項・第2項(死亡・相続の規定なし)
このツールは職業安定法にもとづく有料職業紹介事業の許可(許可そのものの承継)に限った整理です。相続時の扱いは条文に直接の規定がなく、条文に規定が存在しないことから導いた本ツールの解釈です。無料の職業紹介事業(第三十三条)や労働者派遣事業は対象外です。個別の許可審査・紹介責任者の要件は、許可を所管する厚生労働大臣(都道府県労働局)の需給調整事業担当窓口へご確認ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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