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登録支援機関の登録の承継:承継の規定なし、変更届と廃止届は14日以内
登録支援機関は、特定技能外国人の支援計画の全部の実施を、受入れ企業から委託されて行う者として、出入国在留管理庁長官の登録を受けます。出入国管理及び難民認定法の登録支援機関の款(第19条の23〜第19条の35)に、「承継」と「相続」を定めた条文は見当たりません。氏名・住所などの変更は変更の日から14日以内、支援業務の廃止は廃止の日から14日以内に届け出ます。個別の扱いは、出入国在留管理庁の窓口でご確認ください。
手続きの内訳
- 登録は5年ごとの更新制で、申請者本人に対して行われる契約により委託を受けて支援計画の全部の実施の業務を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができます。登録は5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過で効力を失います。申請書には、氏名または名称・住所、法人は代表者の氏名、事務所の所在地などを記載します。出典:出入国管理及び難民認定法第十九条の二十三・第十九条の二十四(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 承継・相続を定めた条文は見当たらない(規定なし・解釈)出入国管理及び難民認定法の本則316条を走査すると、「承継」を含む条も「相続」を含む条も0件です。個人事業主の死亡、事業の譲渡、法人成りのいずれについても、登録を後継者や新しい法人へ引き継ぐ規定は確認できません。後継者や新しい法人が支援業務を続けるときは、あらためて登録の申請をする整理になると読めます。その場合は、登録の拒否事由(暴力団員、5年以内の取消し、支援体制の不備など)が新たな申請者について審査されます。出典:出入国管理及び難民認定法本則の走査、第十九条の二十六(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)。審査期間や、承継時に簡略な手続きがあるかは条文からは決まりません
- 登録事項の変更:変更の日から14日以内に届出登録の申請書に書いた事項(氏名・名称・住所、法人の代表者、事務所の所在地、支援業務の内容と実施方法など)に変更があったときは、変更の日から14日以内に、地方出入国在留管理局へ届出書を提出します。出典:出入国管理及び難民認定法第十九条の二十七、同法施行規則第十九条の二十二(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 支援業務の廃止:廃止の日から14日以内に届出、届出で登録は失効支援業務を休止または廃止したときは、その日から14日以内に、書面を地方出入国在留管理局へ提出します。廃止の届出があると、登録は効力を失います。休止した業務を再開するときは、あらかじめ書面で届け出ます。出典:出入国管理及び難民認定法第十九条の二十九、同法施行規則第十九条の二十三(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 届出を怠ると登録の取消し事由になる変更の届出や休廃止の届出の規定に違反したときは、出入国在留管理庁長官は登録を取り消すことができます。取り消されると、取消しの日から5年は新たに登録を受けられません。出典:出入国管理及び難民認定法第十九条の三十二第1項第2号、第十九条の二十六第1項第7号(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
このページは登録支援機関の登録の承継と届出だけを扱います。委託元の特定技能所属機関(受入れ企業)側の手続き、支援計画の変更、出入国在留管理庁の運用要領は一次資料で確認していません。登録を続けたい個人事業主は、事業の形が変わる前に出入国在留管理庁へ手続きを確認してください。
よくある質問
- 登録支援機関の登録は、相続や事業譲渡で引き継げる?引き継ぐ規定は確認できません。出入国管理及び難民認定法の本則316条を走査すると、「承継」を含む条も「相続」を含む条も0件です。後継者や新しい法人が続けるときは、あらためて登録を申請する整理になると読めますが、条文に明記された扱いではなく解釈です。出典:出入国管理及び難民認定法本則の走査、第十九条の二十三(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 氏名・住所などが変わったときの届出期限は?登録の申請書に書いた事項に変更があったときは、変更の日から14日以内に、地方出入国在留管理局へ届出書を提出します。出典:出入国管理及び難民認定法第十九条の二十七、同法施行規則第十九条の二十二(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 支援業務をやめるときの届出期限は?支援業務を休止または廃止したときは、その日から14日以内に書面を地方出入国在留管理局へ提出します。廃止の届出があると、登録は効力を失います。出典:出入国管理及び難民認定法第十九条の二十九、同法施行規則第十九条の二十三(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 登録に有効期間はある?届出を怠ったらどうなる?登録は5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過で効力を失います。変更の届出や休廃止の届出の規定に違反したときは、出入国在留管理庁長官は登録を取り消すことができ、取消しの日から5年は新たに登録を受けられません。出典:出入国管理及び難民認定法第十九条の二十四、第十九条の三十二第1項第2号、第十九条の二十六第1項第7号(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
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