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労働者派遣事業の許可は承継できるか
労働者派遣事業は、厚生労働大臣の許可を受けて営む事業です。 労働者派遣法の本則を確認したところ、許可を相続・合併・分割・事業譲渡で引き継ぐ定めは見当たりませんでした。 このページは、許可・変更届・廃止届の関係を条文の順に並べ、引き継ぐ側が何を確かめるかを整理するものです。個別の手続の可否は判断できません。
場面別:許可と届出の関係
- 事業を譲り受けて、自分で労働者派遣事業を続けたい条文からの読み:条文に許可を引き継ぐ定めがないため、譲り受ける側が自分の許可を受ける必要があると読めます。補足:第5条は、労働者派遣事業を行おうとする者に厚生労働大臣の許可を求めています。譲渡する側の許可は、事業をやめて廃止の届出が出ると効力を失います。譲り受ける側が既に許可を持っている場合の扱いは、このページでは確認していません。出典:労働者派遣法第5条第1項・第13条第2項(e-Gov法令検索)
- 個人の事業主が亡くなり、相続人が続けたい条文からの読み:相続で許可を引き継ぐ定めは条文にありません。相続人が事業を続けるなら、自分で許可を受ける形と読めます。補足:亡くなったあとの届出の期限や、許可が失効する時点は、省令と厚生労働省の案内にあり、確認していません。事前に労働局の窓口へ相談してください。出典:労働者派遣法第5条第1項(e-Gov法令検索)
- 法人が合併・分割で組織を変える条文からの読み:合併や分割で許可を承継する定めは条文にありません。補足:法人の名称や役員、代表者が変わるだけなら、第11条の変更の届出(遅滞なく)に当たる場合があります。事業そのものを別の法人へ移すなら、新しい法人の許可が要ると読めます。どちらに当たるかは窓口で確かめます。出典:労働者派遣法第5条第1項・第11条第1項(e-Gov法令検索)
- 事業をやめる(廃業・他社へ移して自社は閉じる)条文からの読み:廃止したときは遅滞なく厚生労働大臣へ届け出ます。届出があると許可は効力を失います。補足:届出の様式や添付書類は省令にあり、確認していません。派遣中の労働者の雇用と派遣先との契約の整理は、届出より前に決めておく事項です。出典:労働者派遣法第13条第1項・第2項(e-Gov法令検索)
許可の有効期間と、承継の計画に関わる点
- 許可の有効期間は、最初は3年、更新後は5年許可の日から3年が有効期間です。引き続き事業を行うには更新を受け、更新後の有効期間は、更新前の満了日の翌日から5年になります。 事業の引き継ぎ時期が更新の時期と近い場合は、更新と新規の許可のどちらが必要になるかを早めに窓口で確認します。出典:労働者派遣法第10条第1項・第4項
- 事業主の名称・役員・事業所・派遣元責任者が変わったら変更届許可の申請書に書いた氏名・名称・住所、代表者、役員、事業所の名称と所在地、派遣元責任者の氏名と住所に変更があったときは、遅滞なく厚生労働大臣へ届け出ます。 経営者の交代で役員が入れ替わる場合は、この届出に当たります。出典:労働者派遣法第5条第2項・第11条第1項
- 許可は取り消されることがある厚生労働大臣は、法律や許可の条件に違反したときなどに許可を取り消すことができます。承継の前に、引き継ぐ事業の運営に違反がないかも確かめておくと安全です。出典:労働者派遣法第14条
ほかの許認可の承継と並べる
- 労働者派遣事業の許可承継の定めが見当たらず、引き継ぐ側が自分で許可を受ける型と読めます。廃止の届出で許可は失効します。出典:労働者派遣法第5条・第13条
- マンション管理業者の登録・不動産鑑定業者の登録こちらも承継の定めがなく、死亡・合併・廃止は30日以内の届出で登録が効力を失う型です。出典:マンション管理適正化法第50条、不動産の鑑定評価に関する法律第29条
労働者派遣法の本則に「承継」を含む条がないこと、許可(第5条)、有効期間(第10条)、変更の届出(第11条)、廃止の届出(第13条)は、e-Gov法令検索の原文で確認しました。 許可の審査基準(資産や事業所の要件など)、届出の様式と期限の日数、個人事業主が亡くなったときの扱いは、省令と厚生労働省の案内にあり、確認できていないため、このページでは扱いません。 承継の方法の最終的な判断は、事業所を管轄する都道府県労働局の需給調整事業担当へ事前にご相談ください。
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