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個人の資格と事業の許可の違い:医師・薬剤師・建築士・測量士・宅建士

事業を譲渡する、または相続で引き継ぐとき、先代が持つ資格は後継者に移りません。資格は本人が受ける免許や登録で、事業の許可や登録とは別の制度です。5つの資格と、対になる事業側の許可・登録・開設を並べ、後継者が何を新たに用意するかを確認できます。

資格側は e-Gov法令検索(2026年10月8日取得)で条文を確認し、事業側は各個別ページの確認結果を写しています。条文に移す規定が見当たらないことの整理であり、個別の判断はしません。実際の手続きは所管窓口と、行政書士等の専門家へご確認ください。

読み方:資格は人に付き、許可は事業に付く

左の「個人の資格」は、試験に合格した本人が免許や登録を受けるものです。条文は「なろうとする者が受ける」と定めており、譲渡や相続で別の人に移す規定は、ここで確認した条文には見当たりません。右の「事業の許可・登録」は、事業を営む人や法人が受けるもので、承継の扱いは許認可ごとに違います。後継者が資格を持たないなら、資格を持つ人を雇う・取得するなど、別の準備が要ります。

医師の資格と個人診療所の開設

個人の資格:医師(医師法第2条)
医師になろうとする者が国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける。免許は本人が受けるもの。
後継者の動き:先代の資格は移らない。後継者本人が資格を取るか、資格を持つ人を確保する
事業の許可・登録:個人診療所の開設(医療法第7条・第8条・第9条)
承継規定は見当たらず、開設者の死亡は10日以内に届出。続ける相続人は開設の手続きを行う。断定せず保健所へ確認。
詳しい期限・届出先は個別ページで確認

薬剤師の資格と薬局開設許可

個人の資格:薬剤師(薬剤師法第2条)
薬剤師になろうとする者が厚生労働大臣の免許を受ける。免許は本人が受けるもの。
後継者の動き:先代の資格は移らない。後継者本人が資格を取るか、資格を持つ人を確保する
事業の許可・登録:薬局開設許可(薬機法第4条・第10条)
許可を引き継ぐ規定は見当たらず、廃止・休止は30日以内に届出。断定せず保健所へ確認。
詳しい期限・届出先は個別ページで確認

一級建築士の資格と建築士事務所登録

個人の資格:一級建築士(建築士法第4条)
一級建築士になろうとする者が国土交通大臣の免許を受ける。受験・学歴・実務経験の要件は本人について見る。
後継者の動き:先代の資格は移らない。後継者本人が資格を取るか、資格を持つ人を確保する
事業の許可・登録:建築士事務所登録(建築士法第23条・第23条の7・第23条の8)
報酬を得て設計等を業とするときは事務所について都道府県知事の登録を受ける(有効期間5年)。承継規定なし。廃止・死亡は30日以内に届出、届出で登録は抹消。
詳しい期限・届出先は個別ページで確認

測量士の資格と測量業者の登録

個人の資格:測量士(測量法第49条)
資格を有する者が、測量士になろうとするときに国土地理院の長へ登録を申請する。名簿は国土地理院に備える。
後継者の動き:先代の資格は移らない。後継者本人が資格を取るか、資格を持つ人を確保する
事業の許可・登録:測量業者の登録(測量法第55条・第55条の9〜第55条の11)
測量業を営もうとする者が登録を受ける(有効期間5年)。承継規定なし。死亡・合併解散・廃止は30日以内に届出で登録消除、後継者は新規に登録を受ける。
詳しい期限・届出先は個別ページで確認

宅地建物取引士の資格と宅地建物取引業免許

個人の資格:宅地建物取引士(宅建業法第18条)
試験に合格し、実務経験などの要件を満たした者が、都道府県知事の登録を受けることができる。登録は本人が受けるもの。
後継者の動き:先代の資格は移らない。後継者本人が資格を取るか、資格を持つ人を確保する
事業の許可・登録:宅地建物取引業免許(宅建業法第3条・第11条・第76条)
宅建業を営もうとする者が知事または大臣の免許を受ける。承継規定なし。死亡・合併消滅は30日以内に届出、既存取引の結了の範囲のみ宅建業者とみなす。
詳しい期限・届出先は個別ページで確認

よくある質問

  1. 事業を譲渡したり相続させたりすると、先代の医師や建築士の資格も後継者に移りますか。
    移りません。医師法第2条、薬剤師法第2条、建築士法第4条などは、なろうとする本人が免許を受けると定めており、譲渡や相続で別の人に移す規定は、このページで確認した条文には見当たりません。後継者が資格を持たないなら、本人が取得するか、資格を持つ人を確保する準備が要ります。
    出典:医師法第2条、薬剤師法第2条、建築士法第4条、測量法第49条、宅建業法第18条(e-Gov法令検索、2026年10月8日取得)
  2. 資格を持つ先代が亡くなった場合、診療所や建築士事務所などの許可・登録はどうなりますか。
    許可や登録は資格とは別の制度で、承継の扱いも種類ごとに違います。個人診療所は開設者の死亡を10日以内に届け出て、続ける相続人は開設の手続きを行います。建築士事務所・測量業者・宅建業は、死亡の届出を30日以内に行います。届出で登録が消える扱いのものがあり、後継者は新たに登録や免許を受けます。
    出典:医療法第7条・第8条・第9条、建築士法第23条の8、測量法第55条の9〜第55条の11、宅建業法第11条
  3. 後継者に資格がない場合でも、事業の許可や登録は受けられますか。
    このページでは断定できません。事業側の許可や登録は資格とは別の制度で、要件は許認可ごとに違います。後継者が受けられるかは、各個別ページで要件と届出先を確認し、実際の可否は所管の窓口へ確認してください。
    出典:各事業側の個別ページの確認結果、所管窓口への確認が必要

このページに載せていない資格

理容師・美容師、歯科技工士、柔道整復師、家畜商などは、資格側の条文をこのページ作成時に取得できていないため載せていません。事業側の扱いは承継の扱い一覧で確認できます。

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