無料公開中税理士・社労士・行政書士の事務所は引き継げるか
士業の資格は本人に付く登録で、死亡すると連合会が抹消します。税理士法・社会保険労務士法・行政書士法の条文から、相続人の届出と関与先との契約の扱いを整理しました。確認日は2026年10月12日です。 個別の法的判断はできません。
このページは条文に書かれている事項だけを載せています。登録を相続人や買い手へ移す規定は、確認した条文には見当たりません。事務所の備品・賃貸借・従業員の引継ぎは、資格とは別に従業員の引き継ぎ手続きチェックリストや契約書で確認してください。
士業別:死亡したときの登録と相続人の義務
- 税理士登録:死亡したとき、日本税理士会連合会が遅滞なく抹消します。相続人:その者、法定代理人または相続人が、遅滞なく日本税理士会連合会へ届け出ます。出典:税理士法第26条
- 社会保険労務士登録:死亡したとき、連合会が遅滞なく抹消し、官報で公告します(第14条の11)。相続人:その者、法定代理人または相続人が、遅滞なく連合会へ届け出ます。
- 行政書士登録:死亡したとき、日本行政書士会連合会が抹消します。相続人:行政書士証票を遅滞なく日本行政書士会連合会へ返還します。業務の帳簿と関係書類は、帳簿閉鎖の時から2年間保存します。
関与先との契約と法人化
- 関与先・顧問先との契約民法は、委任者または受任者の死亡を委任の終了事由としています。契約が委任の形なら、士業本人の死亡で終わると読めます。契約書の定めと、依頼者の同意で新たに結び直す必要の有無は、個別に確認が要ります。出典:民法第653条
- 社会保険労務士法人・行政書士法人の継続社員の死亡により解散事由に当たることになった場合に限り、清算人が相続人の同意を得て新たに社員を加入させ、法人を継続できます。
生前に事務所を第三者へ譲るときの、登録の扱いや関与先の引継ぎの実務は、各連合会・各士業会の案内で確認できた範囲に含めていません。税務は税理士、法的判断は弁護士・所属の士業会へ相談してください。廃業と譲渡の手取りの違いは3択の手取り比較シミュレーターで概算できます。
よくある質問
- 税理士が亡くなったとき、相続人は何をしますか?税理士法第26条により、死亡した税理士の登録は日本税理士会連合会が遅滞なく抹消します。このとき、その者、法定代理人または相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければなりません。出典:税理士法第26条(e-Gov法令検索、2026年10月12日取得)
- 社会保険労務士が亡くなったとき、相続人の届出はどこへ出しますか?社会保険労務士法第14条の10により、登録は連合会が遅滞なく抹消します。死亡したときは、その者、法定代理人または相続人が、遅滞なく連合会へ届け出ます。出典:社会保険労務士法第14条の10(e-Gov法令検索、2026年10月12日取得)
- 行政書士が亡くなったとき、相続人がしなければならないことはありますか?行政書士法第7条により、死亡した行政書士の登録は日本行政書士会連合会が抹消します。相続人は、行政書士証票を遅滞なく日本行政書士会連合会へ返還しなければなりません(第7条の2)。業務の帳簿は、帳簿閉鎖の時から2年間、関係書類とともに保存する決まりで、行政書士でなくなったときも同様です(第9条)。出典:行政書士法第7条・第7条の2・第9条(e-Gov法令検索、2026年10月12日取得)
- 亡くなった士業の関与先との契約は、相続人が引き継ぎますか?民法第653条第1号は、委任者または受任者の死亡を委任の終了事由としています。顧問契約が委任の形であれば、士業本人の死亡で終了すると読めますが、個別の契約書の内容で変わるため、実際の扱いは契約書と専門家に確認してください。出典:民法第653条(e-Gov法令検索、2026年10月12日取得)
- 士業法人の社員が亡くなっても、法人は続けられますか?社会保険労務士法人と行政書士法人には、社員の死亡によって解散事由に当たることになった場合に限り、清算人が相続人の同意を得て新たに社員を加入させ、法人を継続できる規定があります(社会保険労務士法第25条の22の2、行政書士法第13条の19の2)。税理士法人の同様の規定は、今回の条文検索では見つかっていません。出典:社会保険労務士法第25条の22の2、行政書士法第13条の19の2(e-Gov法令検索、2026年10月12日取得)
承継・廃業をさらに詳しく
資格別:事業の許認可は資格者の死亡・譲渡で引き継げるか
医師・薬剤師・建築士など、資格と事業の許認可の関係を条文で比較
建築士事務所登録は相続・事業譲渡で引き継げるか
建築士法の届出義務者・届出期限と後継者に必要な手続きを確認
個人事業を引き継ぐときの税務署手続き
準確定申告4か月・青色申告承認申請・インボイス死亡届出書を確認
廃業・承継・譲渡の手取り比較シミュレーター
3択の概算手取り額を比較するトップページに戻る
このページは会員登録・課金機能を持たず、入力値も扱いません。制度根拠・確認日は 一次情報台帳を参照してください。