無料公開中新築住宅の瑕疵担保保証金の廃業・承継時の扱い
新築住宅を引き渡した建設業者と宅地建物取引業者は、住宅の欠陥に備える保証金の供託か保険への加入が義務です。廃業や承継のときに保証金がどうなるかを、住宅瑕疵担保履行法と国土交通省のQ&Aで確認しました。確認日は2026年10月14日です。 事業譲渡で保証金の地位が移るかは、読んだ資料で確かめられなかったため載せていません。
義務の内容:基準日ごとに過去10年分の引渡しに備える
| 項目 | 建設業者(請負) | 宅地建物取引業者(自ら売主) |
|---|---|---|
| 供託の義務 | 第3条。基準日(3月31日)から3週間を経過する日までに、基準日前10年間に引き渡した新築住宅について供託する | 第11条。同じく基準日前10年間に買主へ引き渡した新築住宅について供託する |
| 保険に入った住宅 | 保険法人と保険契約を結び、保険証券を交付した住宅は、供託額の計算から除く | 同じ |
| 基準日ごとの届出 | 第4条。許可を受けた大臣または知事に、供託と保険の状況を届け出る | 第12条。免許を受けた大臣または知事に届け出る |
| 届出をしない場合 | 第5条。基準日の翌日から50日を過ぎると、新たに新築住宅の請負契約を結べない | 第13条。同じく新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を結べない |
廃業したあとの取戻しと、業者が亡くなった場合
- 保証金を取り戻せるのは、基準日に保証金の額が基準額を超えたときの超過額(第9条第1項)。建設業者であった者やその承継人が取り戻せる
- 取戻しには、建設業の許可を受けた国土交通大臣または都道府県知事の承認が要る(第9条第2項)。建設業者向けの手引きでは、取戻しの承認申請に第6号様式が示されている
- 宅地建物取引業者には、第9条などが第16条で準用される。承認を受けるのは宅地建物取引業法の免許を受けた大臣または知事
- 国土交通省のQ&Aは、引渡しから10年が過ぎるなどして責任が消えた住宅は措置が不要になり、供託額が必要額を上回った分は供託所から取り戻せると説明している(Q4-9)
- 業者が死亡して損害賠償などを履行できない場合は、買主・発注者は、国土交通大臣の確認を受けて保証金の還付を請求できる(第6条第2項第3号、第14条第2項第3号)
廃業しても、引渡し済みの住宅の10年間の責任に備える保証金は、基準額の計算が下がるまで供託所に残ります。廃業の時期を決めるときは、取り戻せる時期と金額を、許可行政庁に事前に確認しておくと安心です。
承継の前に確認しておくこと
- 直近10年間に新築住宅を何戸引き渡したか。保険に入った住宅と、供託に回る住宅はどれか
- 供託している保証金の額と、供託所の場所
- 廃業か承継かで、取戻しの承認を受ける窓口(許可・免許を受けた大臣または知事)に、時期と必要書類を聞いたか
- 事業譲渡の場合に、過去10年分の引渡物件の責任を誰が負い、保証金や保険をどう扱うかを、譲渡契約で決めてあるか
このページは公開されている条文とQ&Aを整理したもので、個別の事案について取戻しの可否や金額を断定しません。事業譲渡で供託者の地位が移るかは確認できていません。許可・免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事の窓口と、供託所に確認してください。
よくある質問
- 建設業を廃業したら、供託した保証金はすぐ返してもらえますか?住宅瑕疵担保履行法第9条は、建設業者であった者やその承継人が保証金を取り戻せるのは、基準日に保証金の額が基準額を超えたときの超過額だと定めています。取戻しには、建設業の許可を受けた国土交通大臣または都道府県知事の承認が要ります。国土交通省のQ&Aは、引渡しから10年が過ぎて責任が消えた住宅の分は措置が不要になり、超えた分を取り戻せると説明しています。廃業した日に全額が戻るとは書かれていません。出典:住宅瑕疵担保履行法第9条、国土交通省 住宅瑕疵担保履行法Q&A Q4-9(2026年10月14日確認)
- 事業を譲る場合、保証金は譲受人に引き継げますか?読んだ資料には、供託者の地位を譲受人に移す規定は見当たりませんでした。本則で「承継」の語が出るのは、保証金の取戻しを定める第9条だけです。事業譲渡のときに保証金と過去10年分の引渡物件の責任をどう整理するかは、許可行政庁の窓口に確認してください。出典:住宅瑕疵担保履行法(e-Gov、2026年10月14日確認)
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