無料公開中事業用の土地を相続するときの小規模宅地等の特例
個人事業を相続で引き継ぐとき、事業に使っていた土地の評価額を下げる特例(特定事業用宅地等)の限度面積、事業を引き継ぐ側の要件、申告期限を、国税庁のタックスアンサーで確認しました。確認日は2026年10月14日です。 特例を使えるかどうか、減額後の税額は判断できません。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内です。特定事業用宅地等の要件の多くは、この申告期限まで事業を営む、土地を持ち続けることを求めています。期限が土日・祝日にあたるときは、その翌日が期限とみなされます。
特定事業用宅地等の限度面積と減額割合
| 相続開始の直前の宅地等の利用 | 区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|---|
| 貸付事業以外の事業用 | 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 被相続人等の貸付事業用 | 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
出典:国税庁 タックスアンサー No.4124「減額される割合等」。居住用や法人に貸した土地の区分もありますが、このページでは取り上げていません。
特定事業用宅地等になる土地の要件
- 1. 相続開始の直前に、被相続人等の事業の用に使われていた不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業、準事業は除かれます。相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等も、一定の規模以上の事業を除いて対象外です。
- 2. 被相続人の事業だった土地は、取得した親族が事業を引き継ぐ事業承継要件:その土地で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ申告期限までその事業を営んでいること。保有継続要件:その土地を申告期限まで持っていること。
- 3. 生計を一にしていた親族の事業だった土地は、その事業を続ける事業継続要件:相続開始の直前から申告期限まで、その土地の上で事業を営んでいること。保有継続要件は2と同じです。
申告の手続きと、ほかの特例との関係
- 申告書に記載し、明細書などを添付する相続税の申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付します。
- 複数の相続人がいるときは、全員の同意と分割が必要特例の対象になり得る宅地等を取得した相続人が2人以上いるときは、適用する宅地等の選択に全員が同意し、原則として申告期限までに分割されていることが必要です。未分割の場合の申告は、国税庁のNo.4208で案内されています。
- 個人事業の納税猶予とは選べない特定事業用宅地等にこの特例を適用すると、その被相続人から財産を取得した人のすべてが個人の事業用資産の相続税の納税猶予・免除を受けられません。このサイトの事業承継税制のページとあわせて確認してください。
このページは、特例の適用を判定するものではありません。特定居住用宅地等・貸付事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の詳しい要件、減額後の相続税額、配偶者居住権の場合の扱いは載せていません。個別の判断は、税理士や所轄の税務署へ相談してください。
よくある質問
- 特定事業用宅地等は、どれだけ評価額が減りますか?国税庁のタックスアンサーでは、特定事業用宅地等に該当する宅地等の限度面積は400㎡、減額される割合は80%です。限度面積までの部分が、相続税の課税価格に算入する価額の計算で減額されます。出典:国税庁 タックスアンサー No.4124(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月14日確認)
- 貸している土地やアパートの敷地も、特定事業用宅地等になりますか?なりません。特定事業用宅地等の対象から、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業、準事業は除かれています。貸付事業用宅地等は別の区分で、限度面積200㎡・減額割合50%とされています。出典:同 No.4124
- 相続開始の直前に始めた事業の土地でも使えますか?相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等は、原則として対象外です。ただし、一定の規模以上の事業を行っていた場合は例外とされており、事業用の資産の価額が新たに事業の用に供された宅地等の価額の15%以上であることが条件です。出典:同 No.4124 特定事業用宅地等(注2)
- 個人事業の相続税の納税猶予と、併用できますか?併用できません。特定事業用宅地等についてこの特例の適用を受けると、その被相続人から財産を取得した人のすべてが、個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受けることができません。どちらを選ぶかは税額に影響するため、税理士や税務署に確認してください。出典:同 No.4124 概要・特定事業用宅地等(注3)
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