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化製場・死亡獣畜取扱場の許可と経営者が変わるとき
獣畜の肉・皮・骨などから油脂・肥料などをつくる化製場と、死亡した獣畜を解体・埋却・焼却する死亡獣畜取扱場は、化製場等に関する法律で都道府県知事の許可が要ります。このページでは、許可が要る施設の範囲と変更の事前届出を、条文で確認できた範囲で整理します。相続や譲渡で経営者が変わるときの承継の規定は、条文に見当たりません。確認できなかった点は分けて示します。個別の判断はできません。
条文で確認できたこと
- 許可が要る施設化製場は、牛・馬・豚・めん羊・山羊(獣畜)の肉・皮・骨・臓器などを原料に、皮革・油脂・にかわ・肥料・飼料などを製造する施設です。死亡獣畜取扱場は、死亡した獣畜を解体・埋却・焼却する施設や区域です。どちらも設けようとする人は、都道府県知事の許可が要ります。出典:化製場等に関する法律第1条・第3条第1項(e-Gov法令検索、2026-10-10取得)
- 許可権者都道府県知事です。保健所を設置する市は市長、特別区は区長が許可権者になります。出典:化製場等に関する法律第1条第2項
- 構造設備などを変えるとき許可を受けた施設の構造設備その他、都道府県の条例で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に届け出ます。何が対象かは条例で決まるため、都道府県ごとに異なります。出典:化製場等に関する法律第3条第2項
- 魚介類・鳥類を原料にする施設魚介類や鳥類の肉・皮・骨・臓器などを原料とする油脂・にかわ・肥料・飼料などの製造施設と、それらを化製場などへ供給するための貯蔵施設にも、許可に関する規定が準用されます。出典:化製場等に関する法律第8条
- 無許可で設けたとき・基準を外れたとき無許可で設けた人は、1年以下の拘禁刑または3万円以下の罰金です。許可後も、基準に合わなくなれば改善命令、命令に違反すれば許可の取消しや施設の使用制限・禁止の対象になります。出典:化製場等に関する法律第6条の2・第7条・第10条
経営者が変わるときに、確認できなかったこと
- 承継を定める条文化製場等に関する法律の本則全13条を確認しましたが、許可を受けた人が死亡した場合の相続人、事業を譲り受けた人、合併・分割後の法人が許可を引き継ぐ規定は、見当たりません。出典:化製場等に関する法律(e-Gov法令検索、2026-10-10に確認)
- 経営者が変わったとき、新規の許可か、名義変更などの届出か第3条は、設ける者の許可と構造設備などの変更の事前届出だけを定めています。経営者の変更がこの変更届出の対象に当たるかは、条文からは読み取れず、条例・規則にあるかも確認できていません。都道府県または保健所設置市の窓口へ確認してください。出典:化製場等に関する法律第3条
- 相続の場合の期限相続を理由とした届出の期限は、条文に見当たりません。施設を引き継がずにやめる場合の廃止の届出についても、この法律には定めが見当たりませんでした。出典:化製場等に関する法律
許可が要る施設の範囲・許可権者・変更の事前届出は、e-Gov法令検索の原文(化製場等に関する法律、2026-10-10確認)で確認しました。変更届出の対象は都道府県などの条例で決まり、様式や添付書類は自治体ごとに異なります。このページでは自治体の案内を取得できておらず、名義の引継ぎの扱いは確認していません。食肉処理業や家畜の飼養に関する別の許可・届出は扱っていません。実際の手続きは、施設のある都道府県または保健所設置市の担当窓口へ事前にご確認ください。
よくある質問
- 化製場の許可を受けた人が亡くなったら、相続人は許可を引き継げますか?化製場等に関する法律の本則に、相続人や事業の譲受人、合併・分割後の法人が許可を引き継ぐ規定は見当たりません。新規の許可が要るか、変更の届出で足りるかは条文から読み取れないため、都道府県または保健所設置市の窓口で確認してください。出典:化製場等に関する法律(e-Gov法令検索、2026-10-10確認)
- 施設の構造設備を変えるときの手続きは?許可を受けた施設の構造設備その他、都道府県の条例で定める事項を変えるときは、あらかじめ都道府県知事に届け出ます。対象は条例で決まるため、都道府県ごとに異なります。出典:化製場等に関する法律第3条第2項
- 施設をやめるときの廃止の届出は、法律で決まっていますか?この法律には、廃止の届出の定めは見当たりませんでした。届出が必要かは、条例や規則を含めて、窓口で確認してください。出典:化製場等に関する法律(e-Gov法令検索、2026-10-10確認)
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