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動物病院(診療施設)の開設者が変わるとき:獣医療法の届出は10日以内
動物病院の開設は、獣医療法で「許可」ではなく「届出」の制度です。診療施設を開設した人は開設の日から10日以内に、休止・廃止・届け出た事項の変更をしたときも同じく10日以内に、施設の所在地を管轄する都道府県知事へ届け出ます。開設者の死亡や承継を定めた条文は見当たらず、相続人や譲受人が続けるときの整理は解釈になります。個別の扱いは、所在地の都道府県の窓口でご確認ください。
手続きの内訳
- 開設・休止・廃止・変更の届出(いずれも10日以内)診療施設(獣医師が飼育動物の診療の業務を行う施設)を開設した人は、開設の日から10日以内に、農林水産省令で定める事項を、施設の所在地を管轄する都道府県知事へ届け出ます。施設を休止し、廃止し、または届け出た事項を変更したときも、同じく10日以内です。出典:獣医療法第二条第2項・第三条(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
- 開設者が獣医師でないとき:獣医師に管理させる開設者が自ら獣医師で施設を管理する場合のほかは、獣医師に診療施設を管理させる必要があります。開設者が代わるときは、新しい開設者の下でも管理する獣医師がいる体制が要ります。出典:獣医療法第五条第1項(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
- 往診のみの獣医師は住所を診療施設とみなす往診のみで診療を行う獣医師などは、その住所を診療施設とみなして、同じ届出の規定が適用されます。出典:獣医療法第七条第1項(e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
- 死亡・事業譲渡:承継の規定は見当たらない(規定なし・解釈)獣医療法の本則22条を走査したところ、「相続」「死亡」を含む条は0件で、廃止の届出は第3条に出るだけです。開設者の死亡や事業譲渡で開設者の地位を引き継ぐ規定は確認できません。そのため、続ける相続人や譲受人は、自分が開設した者として開設の届出(10日以内)をし、元の開設者の側は廃止または変更の届出に当たる、という整理が考えられます。これは条文に明記された扱いではなく解釈です。開設者が亡くなっている場合に、誰がいつ廃止の届出をするかも条文からは決まらないため、窓口での確認が必要です。出典:獣医療法本則の走査(「相続」「死亡」を含む条は0件。e-Gov法令検索、2026-10-08取得)
このページは獣医療法の診療施設の届出だけを扱います。診療施設で医薬品を扱う場合の薬機法上の手続き、麻薬など向精神薬を扱う場合の免許、動物取扱業の登録(トリミングや販売を併せて行う場合)、診療施設の構造設備の基準は今回の一次資料では確認していません。届出の様式、添付書類、窓口(保健所経由か畜産担当課か)は都道府県で異なるため、所在地の都道府県へご確認ください。
よくある質問
- 動物病院は許可がないと開けないのですか。獣医療法では許可ではなく届出の制度です。診療施設を開設した人は、その開設の日から10日以内に、施設の所在地を管轄する都道府県知事へ農林水産省令で定める事項を届け出ます。出典:獣医療法第3条(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 動物病院をやめるときや、届出の内容が変わったときも届出が必要ですか。休止・廃止・届け出た事項の変更をしたときも、同じ第3条が届出を求めています。期限は開設と同じ10日以内です。出典:獣医療法第3条
- 後継者が獣医師でなくても、動物病院の開設者になれますか。第5条は、開設者が自ら獣医師で施設を管理する場合のほかは、獣医師にその診療施設を管理させなければならないと定めています。獣医師でない開設者の場合は、管理する獣医師を置く体制が必要です。開設者そのものの資格要件は、この条文では確認できていません。出典:獣医療法第5条第1項
- 開設者が亡くなったとき、相続人は開設者の地位を引き継げますか。獣医療法の本則を調べたところ、開設者の地位の承継を定めた条文は見当たりませんでした。相続人が続けるときの届出の扱いは、条文からは断定できないため、都道府県の担当窓口に確認してください。出典:獣医療法(本則22条を確認、2026-10-12取得)
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