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許認可の帳簿・名簿の保存期間と廃業後の扱い

宅建業以外の許認可について、帳簿や名簿の保存期間を、2026年10月7日にe-Gov法令検索で条文を確認できたものだけ並べました。古物商と質屋営業は最終の記載から3年間、建設業は引渡しから5年間または10年間です。事業を廃業したり承継したりした後に、この保存が続くかどうかは条文に定めを確認できないため、各許認可の窓口で確認する扱いにしています。

ここでは条文の整理にとどめ、個別の判断はしません。税務上の帳簿書類の保存期間は別の制度で決まるため、ここに書いた期間とは別に確認が必要です。帳簿には取引の相手方の氏名・住所が載るため、保存・廃棄・引き渡しでは個人情報の扱いにも注意してください。

条文で保存期間を確認できたもの(3件)

  1. 古物商:最終の記載をした日から3年間
    売買・交換のたびに取引年月日、古物の品目・数量・特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢などを帳簿等へ記載し、営業所に備え付けます。電磁的記録は記録をした日から3年間、直ちに書面に表示できる状態で保存します。
    根拠:古物営業法第16条・第18条
  2. 質屋営業:最終の記載をした日から3年間
    質契約や質物の返還・流質物の処分のたびに、質契約の年月日、質物の品目・数量・特徴、質置主の住所・氏名などを帳簿へ記載し、保存します。
    根拠:質屋営業法第13条・第14条
  3. 建設業:帳簿は引渡しから5年間(発注者と締結した新築住宅は10年間)、図書は引渡しから10年間
    営業所ごとに帳簿を備え、工事ごとの保存期間は目的物の引渡し(請負契約に基づく債権債務が消滅した場合はその時)から数えます。完成図・打合せ記録などの図書は引渡しから10年間です。
    根拠:建設業法第40条の3、同法施行規則第26条・第28条

保存の定めはあるが年数を確認できていないもの(2件)

  1. 建設リサイクル法第34条は営業所ごとに帳簿を備え、記載して保存すると定めますが、保存の年数は主務省令で定める形で、今回は省令の年数を確認できていません。年数は都道府県の窓口で確認してください。
  2. 警備業法第45条は営業所ごとに警備員の名簿などを備えて記載すると定めますが、保存の年数は内閣府令に委ねられ、今回は内閣府令の年数を確認できていません。年数は公安委員会の窓口で確認してください。

廃業・承継の後の保存義務

上の条文はいずれも、営業を続けている者が帳簿を備え付け、保存する義務を定めています。廃業した後や、相続・事業譲渡で営業を終えた後に、残りの期間の保存が続くのか、後継者へ引き渡すのかを定めた規定は、今回取得した条文では確認できませんでした。確認できない点は書かずに、古物商と質屋営業は警察署、建設業は許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)の窓口へ確認してください。

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