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廃業・事業主の死亡のあとの国民健康保険・国民年金の届出

廃業や事業主の死亡のあとに市区町村へ出す国民健康保険・国民年金の届出を、条文と日本年金機構・厚生労働省のページで確認しました。確認日は2026年10月14日です。 保険料の額は市町村などで異なるため載せていません。

廃業で切り替えが要るのはどんなとき

日本年金機構によると、日本国内に住む20歳以上60歳未満で厚生年金保険に加入していない人は、国民年金の第1号被保険者か第3号被保険者になります。国民健康保険は、日本国内に住所があり、他の健康保険の被保険者・被扶養者などに当たらない人が対象です。個人事業主が自分で届け出る場面は、次のように分かれます。

廃業後の状況国民健康保険国民年金
会社の健康保険・厚生年金に入っていない(無職・個人事業のまま)対象のまま(住所地の市町村)第1号被保険者のまま、保険料を納める
会社員になり、健康保険・厚生年金に入る他の健康保険の被保険者になるため対象外。脱退の届書を提出厚生年金の被保険者(第2号)になる
家族の健康保険の扶養に入る被扶養者は対象外。脱退の届書を提出配偶者が第2号被保険者なら第3号の届出(配偶者の勤務先経由)
社会保険の適用事業所の事業主・従業員として加入していた人が辞めた市町村で加入の届書を提出第1号被保険者の加入手続き(退職日の翌日から14日以内)
出典:国民年金法 第7条(e-Gov)、国民健康保険法 第6条(e-Gov)、日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」、厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退について」

届出先・期限・持ちもの

項目国民年金(第1号被保険者の加入)国民健康保険
届出先住所地の市区役所または町村役場住所地の市町村の国民健康保険の窓口(国民健康保険組合は組合の窓口)
期限退職日の翌日から14日以内被保険者になったとき・脱退するときは14日以内(資格の取得・喪失の届書は世帯主が提出)
提出する人本人または世帯主世帯主
持ちもの国民年金被保険者関係届書(申出書)、基礎年金番号を明らかにできる書類またはマイナンバーカード必要な書類は都道府県・市町村・国民健康保険組合のページで確認

届出の義務の根拠は、国民年金法第12条第1項(被保険者は資格の取得・喪失などを市町村長に届け出る。世帯主が代わって届け出ることもできる)と、国民健康保険法第9条(世帯主は被保険者の資格の取得・喪失を市町村に届け出る)です。国民健康保険法施行規則第12条は、住所を有しなくなって資格を失った場合の届書を14日以内と定めています。

出典:日本年金機構(更新日2025年9月11日)、厚生労働省、国民年金法 第12条(e-Gov)、国民健康保険法 第9条(e-Gov)、国民健康保険法施行規則(e-Gov)

日本年金機構の案内は「会社を退職したとき」を想定した書き方です。会社の事業主として厚生年金に入っていた人が廃業したときの起算日は、同ページでは確認できませんでした。年金事務所か市区町村の国民年金の窓口に確認してください。

保険料の考え方

出典:国民年金法 第88条(e-Gov)、日本年金機構「国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度のご案内」(更新日2025年3月19日)

事業主が亡くなったとき

国民年金法第105条第4項は、被保険者が死亡したとき、戸籍法の死亡の届出義務者は、第3号被保険者以外の被保険者については市町村長に届け出ると定めています(厚生労働省令が定める場合は、戸籍法の届出をしたことで足ります)。届出の期限日数は、今回確認した条文・ページでは読み取れず載せていません。

国民健康保険は、世帯主が亡くなって世帯主が変わるときは、変更後の世帯主が14日以内に世帯主変更の届書を市町村に提出します(国民健康保険法施行規則第10条の2)。亡くなった人の資格喪失の届出は、同法第9条第5項により世帯主が速やかに届け出ます。死亡のときは、市区町村の窓口で、国民健康保険・国民年金・世帯主変更をまとめて確認すると漏れを防げます。

出典:国民年金法 第105条(e-Gov)、国民健康保険法 第9条(e-Gov)、国民健康保険法施行規則 第10条の2(e-Gov)

廃業・承継の前に確認しておくこと

このページは条文と公式ページを整理したもので、個別の加入区分や扶養の認定、保険料の額を断定しません。事業主本人の廃業時の起算日、死亡時の国民年金の届出期限、個人事業の廃業での特例免除の可否は確認できていません。手続きの前に、住所地の市区町村の窓口か年金事務所へ確認してください。

よくある質問

  1. 個人事業を廃業したら、国民健康保険や国民年金の手続きは必ず必要ですか?
    個人事業主は、会社の健康保険や厚生年金に入っていなければ、もともと国民健康保険と国民年金の第1号被保険者であることが多く、廃業しただけで資格の種類が変わるとは限りません。国民健康保険は他の健康保険の被保険者や被扶養者になると対象から外れ(国民健康保険法第6条)、国民年金は厚生年金保険の被保険者などに当たらない20歳以上60歳未満の人が第1号被保険者です(国民年金法第7条)。自分が今どちらの区分かを確認してから、市区町村の窓口へ相談してください。
    出典:国民健康保険法第6条・国民年金法第7条(e-Gov、2026年10月14日確認)
  2. 廃業して家族の会社の健康保険の扶養に入るときは?
    国民健康保険法第6条は、健康保険の被扶養者を国民健康保険の被保険者としないと定めており、扶養に入る場合は国民健康保険を抜ける届出が要ります。国民年金も、配偶者が厚生年金の被保険者で主として配偶者の収入で生計を維持する場合は、第3号被保険者の届出(配偶者の勤務先経由)になります。扶養に入れるかの認定は保険者が行うため、勤務先と保険者に確認してください。
    出典:国民健康保険法第6条・国民年金法第7条・第12条(e-Gov)、日本年金機構(2026年10月14日確認)
  3. 保険料は、いくらくらいになりますか?
    このページでは額を載せていません。国民健康保険の保険料と手続きは、住所地の市町村の国民健康保険の窓口で確認するよう厚生労働省が案内しています。国民年金の保険料は日本年金機構の「国民年金保険料」のページで確認できます。
    出典:厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退について」(2026年10月14日確認)

承継・廃業をさらに詳しく

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