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温泉の利用許可の承継(相続・法人の合併分割・事業譲渡)

温泉を公衆浴場や旅館の大浴場などで使うには、温泉法の利用許可が必要です。2026年10月7日にe-Gov法令検索で条文を確認し、相続では死亡後60日以内に都道府県知事へ承認を申請すること、法人の合併・分割では都道府県知事の承認を受けたとき地位を引き継ぐことを整理しました。個人の事業譲渡で許可が移る規定は条文に確認できないため、窓口確認としています。

旅館業の営業許可(旅館業法)は温泉の利用許可とは別の制度です。旅館を承継するときは、両方の手続きの要否を別々に確認する必要があります。ここでは条文の整理にとどめ、個別の判断はしません。

条文で承継の手続きを確認できたもの(3件)

  1. 温泉の利用許可(公共の浴用・飲用):相続:死亡後60日以内に都道府県知事へ申請して承認。法人の合併・分割:都道府県知事の承認を受けたとき地位を承継
    温泉を公共の浴用または飲用に供する者は、都道府県知事の許可が必要です(第15条)。許可を受けた個人が死亡したとき、相続人が事業を続けるには、死亡後60日以内に都道府県知事へ申請して承認を受けます。相続人が複数いる場合は、全員の同意で事業を承継する相続人を選んだ上で、その人が申請します。申請してから承認または不承認の通知を受けるまでは、被相続人への許可を相続人への許可とみなします(第17条)。
    根拠:温泉法第15条・第16条・第17条
  2. 温泉の採取の許可:相続:死亡後60日以内に都道府県知事へ申請して承認
    温泉源から温泉を採取することを業として行う者は、採取の場所ごとに都道府県知事の許可が必要です(第14条の2)。許可を受けた者が死亡したときの相続人の承認申請は、利用許可と同じく死亡後60日以内です(第14条の4)。
    根拠:温泉法第14条の2・第14条の4
  3. 土地の掘削の許可:相続:死亡後60日以内に都道府県知事へ申請して承認
    温泉を湧出させる目的で土地を掘削する許可を受けた者が死亡したときも、相続人が掘削の事業を続けるなら死亡後60日以内に申請して承認を受けます(第7条)。
    根拠:温泉法第3条・第7条

法人の合併・分割、事業譲渡の場合

利用許可を受けた法人が合併または分割(温泉の利用事業の全部を承継させる場合に限る)をするときは、都道府県知事の承認を受けると、存続する法人や新しい法人、事業を承継した法人が許可を受けた者の地位を引き継ぎます(第16条)。個人や法人が事業だけを他人へ譲渡するときに、許可の地位を移す規定は、今回取得した条文では確認できませんでした。確認できない点は書かずに、都道府県の温泉担当窓口(保健所または環境担当課)へ確認してください。

条文に書かれていないこと

申請に必要な書類、手数料、承認までの標準的な期間は、条文では環境省令などに委ねられるか定めがなく、今回は確認できていません。60日の期限は条文にあるため、相続が起きたら早い段階で窓口に相談してください。

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