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漁業権・漁業許可の承継(相続・譲渡)
個人の漁業者が亡くなったときや、事業を譲るときに、漁業権や漁業許可がどう扱われるかを、2026年10月7日にe-Gov法令検索で漁業法の条文を確認して整理しました。漁業権は相続以外では移転できず、相続で取得したときは2月以内の届出が必要です。大臣許可漁業は相続人が地位を承継して2月以内に届け出ます。
漁業の種類は多く、ここで扱うのは個別漁業権と大臣許可漁業です。ここでは条文の整理にとどめ、個別の判断はしません。実際の手続きは漁業の種類や都道府県で異なるため、水産担当の窓口と、地元の漁業協同組合へ確認してください。
条文で承継の扱いを確認できたもの(2件)
- 個別漁業権:相続は取得の日から2月以内に都道府県知事へ届出。相続以外の譲渡は原則できない漁業権は、相続や法人の合併・分割による場合を除いて、移転できません(第79条)。個別漁業権を相続等で取得した者は、取得の日から2月以内に都道府県知事へ届け出ます。届出を受けた都道府県知事が、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、承継した者が漁業権を持つ適格性がないと認めるときは、一定期間内に譲渡しなければ漁業権を取り消す旨が通知されます(第80条)。根拠:漁業法第79条・第80条
- 大臣許可漁業:相続人が地位を承継し、承継の日から2月以内に農林水産大臣へ届出。船舶を譲渡すると許可は失効許可を受けた者が死亡したとき、相続人(複数いる場合は協議で営む者に定めた人)は許可を受けた者の地位を承継し、承継の日から2月以内に農林水産大臣へ届け出ます(第48条)。許可を受けた船舶を譲渡すると許可は効力を失い(第49条)、船舶を譲り受けた人は、従前と同じ内容なら継続の許可を申請できます(第45条)。根拠:漁業法第48条・第49条・第45条
確認できていないもの
都道府県知事の許可を受ける漁業(知事許可漁業)は、農林水産省令や都道府県の規則で対象が定められます(第57条)。承継の扱いは都道府県ごとの規則によるため、今回は確認できていません。許可の種類は、都道府県の水産担当窓口で確認してください。また、漁獲割当割合の相続にも承継の規定があります(第21条)が、対象の漁業が限られるため、ここでは詳しく扱っていません。
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