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遊漁船業者の登録の承継(相続・合併・廃業の届出は30日以内)

遊漁船業(釣りなどの客を船に乗せて漁場へ案内する事業)を営むには、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録が要ります。 遊漁船業の適正化に関する法律には、登録を相続人や譲受人へ引き継ぐ規定がありません。死亡・合併・解散・廃止があると登録は効力を失い、決められた人が30日以内に届け出ます。 個別の審査の結果は判断できません。

5つの状況で、届出をする人と登録の扱いを比べる

  1. 個人の遊漁船業者が亡くなった(相続)
    誰が:届出をするのは、相続人です。
    手続き:死亡の日から30日以内に、都道府県知事へ届け出ます。届出の対象になると登録は効力を失い、知事は登録を抹消します。相続人が続けるときは、引き継ぎの規定が無いため、あらためて登録を受ける形になると読めます。
    出典:遊漁船業の適正化に関する法律第10条第1項第1号・第2項、第11条(e-Gov法令検索)
  2. 法人が合併で消滅した(合併)
    誰が:届出をするのは、消滅した法人を代表していた役員です。
    手続き:合併の日から30日以内に届け出ます。消滅した法人の登録は効力を失います。存続する法人が続けるときも、引き継ぎの規定が無いため、あらためて登録を受ける形になると読めます。
    出典:遊漁船業の適正化に関する法律第10条第1項第2号・第2項(e-Gov法令検索)
  3. 法人が解散した(破産・その他の解散)
    誰が:破産で解散したときは破産管財人、それ以外の解散は清算人が届け出ます。
    手続き:解散の日から30日以内です。届出の対象になると登録は効力を失います。
    出典:遊漁船業の適正化に関する法律第10条第1項第3号・第4号・第2項(e-Gov法令検索)
  4. 遊漁船業をやめた(廃業)
    誰が:届出をするのは、やめた個人、またはやめた法人を代表する役員です。
    手続き:廃止の日から30日以内に届け出ます。届出の対象になると登録は効力を失います。
    出典:遊漁船業の適正化に関する法律第10条第1項第5号・第2項(e-Gov法令検索)
  5. 事業を第三者へ譲り渡した(事業譲渡)
    誰が:譲り受ける人は、自分で登録を受ける必要があると読めます。
    手続き:法律に、登録を譲り渡す・引き継ぐ規定はありません。譲渡する側が遊漁船業を廃止すれば、第10条の廃止の届出が要ります。
    出典:遊漁船業の適正化に関する法律第3条、第10条(e-Gov法令検索)

後継者が登録を受けるときの条件

  1. 登録は営業所ごと・5年ごとに更新
    登録は営業所ごとに受け、5年ごとに更新します。更新しないと、期間が過ぎた時点で登録は効力を失います。 法律を守る状況が悪い業者は、更新の期間が4年以内に短くなります。
    出典:同法第3条第1項・第2項
  2. 遊漁船業務主任者を選んでいないと登録を拒否される
    申請書には、遊漁船業務主任者(利用者の安全を守る責任者)の氏名を書きます。主任者を選任していない人は登録を拒否されます。 申請書には、遊漁船業の実施に関する規程(業務規程)と、利用者への損害賠償に備える措置も添えます。
    出典:同法第4条、第6条第1項第14号
  3. 登録できない人
    登録を取り消されてから5年を経過しない人、拘禁刑以上の刑の執行を終えてから5年を経過しない人、暴力団員などは登録を拒否されます。 未成年者は、法定代理人に問題がなければ登録できる扱いです。
    出典:同法第6条第1項第1号・第8号・第10号・第11号
  4. 続けるあいだの変更の届出
    氏名や住所、代表者などが変わったときは、30日以内に届け出ます。業務規程を変えるときは、変更の前に届け出ます。
    出典:同法第7条第1項、第8条

ほかの許認可の承継と並べる

  1. 遊漁船業者の登録
    承継の規定が無く、死亡・合併・廃止の届出で登録が効力を失い、後継者はあらためて登録を受ける形と読める型です。
    出典:遊漁船業の適正化に関する法律第10条
  2. 自動車特定整備事業の認証
    条文が承継を定め、承継した人が30日以内に届け出る型です。遊漁船業とは扱いが逆です。
    出典:道路運送車両法第82条・第83条(当サイトの各ページ)
登録の単位、死亡・合併・解散・廃止の届出をする人と30日の期限、届出で登録が効力を失うこと、登録を拒否される主な場合は、e-Gov法令検索の原文(遊漁船業の適正化に関する法律)で確認しました。 届出書の様式と添付書類、登録申請に添える書類の細目は農林水産省令にあり、確認できていないため、このページでは扱いません。 相続人が続けるときに、登録がない期間をどう扱うかも確認できていません。実際の手続は、営業所を管轄する都道府県の担当課へ事前にご相談ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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