無料公開中太陽光発電(FIT・FIP)の認定事業者の変更手続
再エネ特措法の事業計画認定を受けた太陽光発電を、事業譲渡や相続で引き継ぐときの手続を、資源エネルギー庁の整理表で確認しました。確認日は2026年10月14日です。 相続の届出が事前か事後か、期限の日数は、読んだ資料で確かめられなかったため載せていません。
事業譲渡と相続で、手続の種類が違う
資源エネルギー庁は、認定を受けた事業計画の内容を変更するときの手続を、変更認定申請、事前変更届出、事後変更届出の3つに分けています。認定事業者そのものが変わる場合の整理表の記載は、次のとおりです。
| 事業者が変わる原因 | 手続の種類と手続する人 | 主な添付書類(個人の場合) |
|---|---|---|
| 事業譲渡(生前贈与を含む) | 変更認定申請。譲受人が申請する | 譲渡契約書または譲渡証明書、双方の住民票の写し・住民票記載事項証明書・戸籍謄抄本のいずれか、双方の印鑑証明書、土地の取得を証する書類、事業実施体制図、関係法令手続状況報告書 |
| 相続 | 届出。相続した人が届け出る | 被相続人の戸除籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、遺産分割協議書または相続人全員の同意書、土地の取得を証する書類 |
- 家族間の譲渡など契約書を作らない場合は、譲渡人の承諾を示す事業譲渡証明書を添付する
- 遺産分割協議書に相続する資産が具体的に書かれていない場合は、相続証明書を添付する
- 太陽光パネルは建物附属設備として認められていないため、譲渡や相続の書類では建物と別に明示する。相続では、太陽光パネルを含む全てを相続対象とした記載でもよい
- 公的機関が出す書類は、被相続人の戸除籍謄本を除き、申請日(届出日)から3か月前までに発行されたものに限る
- 登記簿謄本は履歴事項全部証明書が必要で、登記事項要約書や登記情報提供サービスの写しは認められない
- 変更認定申請と届出は、同じ事業計画について同時には行えない
審査の期間と、手続を怠った場合
50kW未満の太陽光では、申請してから認定まで3か月程度、10kW未満の太陽光は2〜3か月程度かかると案内されています。代行事業者が申請する場合は、設備設置者への確認メールに「承諾」してから審査が始まります。
変更届出や変更認定申請を怠ると、再エネ特措法違反として行政処分の対象となることがあります。変更手続をしないまま別の申請をすると、先に変更手続を行ってから申請を出し直す必要が生じることがあると、資源エネルギー庁が注意を出しています。
事業をやめるときは廃止の届出
再エネ特措法第11条は、認定事業者が認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならないと定めています。第10条は、認定事業者が申請書の記載事項を変更するときの変更認定と届出を定めています。
承継の前に確認しておくこと
- 引き継ぐ設備が、事業計画認定の対象(FIT・FIP)か。設備IDで確認できる
- 引き継ぎ方が事業譲渡か相続かで、手続と添付書類が変わる
- 相続の届出の時期と期限は、資源エネルギー庁の問い合わせ窓口(0570-057-333、平日9時〜18時)で確認したか
- 設備の土地を取得または賃借している書類が、引き継ぐ人の名義で用意できるか
このページは公開されている整理表と法令を整理したもので、個別の設備について手続の要否や審査結果を断定しません。手続の種類は変更の内容で変わるため、申請前に最新の整理表と操作マニュアルを確認してください。売電収入の税務上の扱いは確認していません。
よくある質問
- 親の太陽光発電を相続したら、何もしなくても売電は続けられますか?資源エネルギー庁は、認定事業者が変わる相続の場合に、相続した人が変更の届出をする手続を整理表に定めています。変更手続を怠ると再エネ特措法違反として行政処分の対象になることがあると案内されています。届出が事前か事後か、期限の日数は、読んだ資料では確かめられていません。整理表と電子申請の案内、問い合わせ窓口で確認してください。出典:資源エネルギー庁 変更内容ごとの変更手続の整理表(2026年4月1日更新)
- 事業をやめるときは、どんな手続きですか?再エネ特措法第11条は、認定事業者が認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならないと定めています。廃止届の様式や添付書類は、このページでは確かめていません。出典:再エネ特措法第11条(e-Gov、2026年10月14日確認)
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