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自家用電気工作物の設置者が変わるとき、地位承継届出は必要?

工場・ビル・太陽光発電所などの自家用電気工作物(事業用電気工作物の一種)では、設置者について相続・合併・分割があると、電気事業法第55条の2により設置者の地位を届出で引き継ぎます。売買や譲渡契約で設備を譲り受ける場合はこの届出の対象外で、別の手続きになります。承継の形態を選ぶと、添付書類と届出先を表示します。個別の判断はできません。電気工事業の登録(電気工事業法)の承継とは別の制度です。

事業用電気工作物設置者地位承継届出(設置者の地位は届出で引き継ぐ)

必要な手続きの内訳

  1. 必要書類・手続き
    事業用電気工作物設置者地位承継届出書、戸籍謄本、事業用電気工作物設置者相続証明書
    出典:中部近畿産業保安監督部近畿支部、関東東北産業保安監督部の案内ページ
  2. 届出先
    所管の産業保安監督部(承継した設備のある場所が二つ以上の監督部の所管地域にまたがる場合は経済産業省の産業保安グループ電力安全課。ただし関東と東北の組み合わせは関東東北産業保安監督部)
    出典:関東東北産業保安監督部「地位の承継(合併・分割)」
  3. 届出の期限
    条文上の期限は「遅滞なく」です。具体的な日数は今回の一次資料では確認できていません。
    出典:電気事業法第55条の2第2項
このツールは電気事業法第55条の2にもとづく事業用電気工作物設置者地位承継届出の整理です。主任技術者の選任・保安規程の変更など、承継に伴う別の届出が要る場合があります(関東東北産業保安監督部は、社名・事業場名以外の変更があれば別途手続きが必要と案内)。具体的な手続きは所管の産業保安監督部へご確認ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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