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電気用品の製造・輸入事業の届出(PSE)の承継(譲渡・相続・合併・分割)
家電や電気コード、充電器などの電気用品を製造または輸入する事業者は、電気用品安全法で経済産業大臣への事業の届出が必要です。2026年10月9日にe-Gov法令検索で条文を確認しました。事業の全部の譲渡・相続・合併・分割のときは、譲り受けた人や相続人などが届出事業者の立場を引き継ぎ、遅滞なく経済産業大臣へ届け出ます。
この届出は、事業を行う者の氏名・住所などを国へ知らせるものです。許可や登録とは別の仕組みで、承継の届出は承認を受けてから引き継ぐ形ではありません。ここでは条文の整理にとどめ、個別の判断はしません。
形態別の早見表(第4条)
- 事業の全部の譲渡:事業の全部を譲り受けた者届出事業者の地位を承継し、遅滞なく書面を添えて届出根拠:電気用品安全法第4条
- 相続:相続人(複数のときは全員の同意で選んだ人)届出事業者の地位を承継し、遅滞なく書面を添えて届出根拠:電気用品安全法第4条
- 合併:合併後存続する法人・合併で設立された法人届出事業者の地位を承継し、遅滞なく書面を添えて届出根拠:電気用品安全法第4条
- 分割(事業の全部を承継させるもの):分割で事業の全部を承継した法人届出事業者の地位を承継し、遅滞なく書面を添えて届出根拠:電気用品安全法第4条
承継で気をつける点
第4条の承継は、条文の事由が起きたときに届出事業者の地位が移り、その後に届け出る形です。対象は事業の全部に限られるため、製造や輸入の一部だけを別の人に渡す場合は、条文の文言に当たるかを事前に確認します。承継のあとに氏名・住所、型式の区分などが変わったときは、第5条の変更の届出も必要です。事業をやめるときは第6条の廃止の届出になります。
条文に書かれていないこと
承継の届出書の様式、添付する書面の種類、提出先の窓口は、第4条では確認できませんでした。個人から法人への切り替え(法人成り)が事業の全部の譲渡に当たるかも、条文には書かれていません。確認できない点は書かずに、経済産業省の案内で確認してください。
届出期限の日付の計算例
- 新しく事業を始めた場合:2026年11月10日に始めたなら、事業の届出は12月10日までに条文は「事業開始の日から三十日以内」です。当日を数える読み方では12月9日、翌日から数える読み方(民法第140条)では12月10日が末日になります。日数の数え方だけの例で、早い方の12月9日までに出しておくと安全です。承継の届出そのものは「遅滞なく」で日数の定めがなく、この例の対象ではありません。出典:電気用品安全法第3条、民法第140条
よくある質問
- 電気用品の製造・輸入をしていた親が亡くなったら、届出は出し直しですか。条文では出し直しではありません。事業の全部について相続があったとき、相続人(複数いるときは全員の同意で選んだ人)が届出事業者の地位を承継し、遅滞なく、事実を証する書面を添えて経済産業大臣へ届け出ます。届け出る書面の種類や窓口は条文では確認できないため、経済産業省の案内で確認してください。出典:電気用品安全法第4条
- 事業の一部だけを譲るときも、第4条で承継できますか。第4条は「事業の全部」を譲渡したとき、または事業の全部を承継させる分割のときと書いています。一部だけの譲渡や、一部だけを承継させる分割は、条文の文言には含まれていません。その場合の扱いは条文では確認できないため、事前に経済産業省へ確認してください。出典:電気用品安全法第4条第1項
- 承継の届出に期限の日数はありますか。第4条第2項は「遅滞なく」とだけ書いており、日数の定めは条文では確認できません。日数が決まっているのは、事業を新しく始めたときの届出(事業開始の日から30日以内)です。出典:電気用品安全法第3条・第4条第2項
- 承継のあと、届出の内容が変わったときは。氏名・名称、住所、型式の区分など第3条の届出事項に変更があったときは、遅滞なく変更を届け出ます。ただし、省令で定める軽微な変更は除かれます。何が軽微に当たるかは、ここでは確認していません。出典:電気用品安全法第5条
- 事業をやめるときの届出は。届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく経済産業大臣へ届け出ます。出典:電気用品安全法第6条
- 個人事業を法人にするときも、第4条の届出で足りますか。法人成りを第4条の「事業の全部の譲渡」として扱うかは、条文に明記がなく確認できていません。個人から法人へ変える予定があるときは、実行する前に経済産業省の担当窓口へ扱いを確認してください。出典:電気用品安全法第4条(法人成りの扱いは条文にないため窓口確認)
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