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特定工場の承継届出(工場立地法)、譲受・相続・合併の届出先と期限

工場立地法で届出をした特定工場を、譲受・借受・相続・合併・分割で引き継いだ人は、届出をした者の地位を承継します。承継した人は、遅滞なく市町村長へ届け出ます。 怠ると10万円以下の過料です。確認日は2026年10月13日です。個別の手続きの要否は判断できません。

引き継ぎの形ごとの承継と届出

  1. 工場の譲受・借受(事業譲渡)
    届出をした者から特定工場を譲り受けた人、または借り受けた人は、その工場について届出をした者の地位を承継します。承継した人は、遅滞なく市町村長へその旨を届け出ます。
    出典:工場立地法 第13条第1項・第3項(e-Gov法令検索)
  2. 相続(事業主が亡くなったとき)
    届出をした者に相続があったときは、相続人が届出をした者の地位を承継します。相続人は、遅滞なく市町村長へその旨を届け出ます。
    出典:工場立地法 第13条第2項・第3項(e-Gov法令検索)
  3. 法人の合併・分割
    合併後存続する法人または合併で設立した法人、分割で特定工場を承継した法人が、届出をした者の地位を承継します。分割は、その特定工場を承継させるものに限られます。承継した法人は、遅滞なく市町村長へ届け出ます。
    出典:工場立地法 第13条第2項・第3項(e-Gov法令検索)
  4. 氏名・名称・住所だけが変わるとき
    承継とは別の届出です。届出事項のうち氏名または名称と住所に変更があったときは、遅滞なく市町村長へ届け出ます。法人の名称変更や本店の移転がこれに当たります。
    出典:工場立地法 第12条(e-Gov法令検索)

特定工場に当たるかの目安

ここに載せたのは、e-Gov法令検索の原文と自治体の案内で確認できた内容だけです。承継届出の添付書類、日数での期限、自治体ごとの運用の違いは確認しておらず載せていません。 緑地や環境施設の面積率など、工場の設備を変えるときの届出は別の手続きで、このページの対象ではありません。承継の予定が決まり次第、工場がある市町村の担当窓口へ事前にご相談ください。

よくある質問

  1. 特定工場とは、どんな工場?
    港区の案内では、製造業、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業のうち、敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上のものとされています。町工場の多くは規模が小さく、対象外です。
    出典:港区「工場立地法に基づく届出について」(2026-10-13確認)
  2. 承継の届出は、いつまでにする?
    条文は「遅滞なく」とだけ書いており、日数の定めはありません。港区の案内も、新設・変更の届出以外は速やかにと案内しています。日数の目安を示した自治体があるかは確認できていないので、工場がある市町村に確かめてください。
    出典:工場立地法 第13条第3項(e-Gov法令検索、2026-10-13取得)
  3. 届出先はどこ?
    工場がある市町村です。北海道の案内では、工場立地法の届出の権限は2017年4月1日にすべての市町村へ移されたと説明しています。条文上の宛先は市町村長です。
    出典:同法 第13条第3項・北海道の案内(2026-10-13確認)
  4. 承継の届出をしないと、どうなる?
    第13条第3項の届出をせず、または虚偽の届出をした人は、10万円以下の過料に処されると定められています。氏名等の変更の届出(第12条)も同じ扱いです。
    出典:同法 第20条
  5. 承継の届出書の様式は?
    港区の案内に、第12号様式「特定工場承継届出書」とあり、届出部数は2部(正本・副本)でした。添付書類は案内に書かれておらず、確認できていません。様式は自治体ごとに配布されるため、工場がある市町村のページで確かめてください。
    出典:港区「工場立地法に基づく届出について」(2026-10-13確認)

承継・廃業をさらに詳しく

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許認可の承継のあとに確認すること