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計量証明事業の登録は承継できる?譲渡・相続・合併分割の届出
計量証明事業(濃度や騒音の測定結果などを証明する事業)は、事業所ごとに都道府県知事の登録が要ります。計量法第114条が承継の規定(第61条)を準用しているため、事業の全部の譲渡し、または全部を承継させる相続・合併・分割があると、承継した者が計量証明事業者の地位を承継します。承継の形態を選ぶと、根拠の条文と変更届の考え方を表示します。個別の判断はできません。
計量証明事業者の地位を承継する(登録の取り直しは条文上求められていない)
- 計量法第114条が準用する第61条により、計量証明事業の全部の譲渡しがあったとき、事業の全部を譲り受けた者は、計量証明事業者の地位を承継します。ただし、承継する側が欠格事由(罰金以上の刑から1年未満、登録の取消しから1年未満、役員が該当)に当たるときは承継されません。大阪府の案内では、変更届に「事業譲渡証明書」を添えます。
必要な手続きの内訳
- 承継が成立する対象計量証明事業の「全部」の譲渡し、または事業の全部を承継させる相続・合併・分割です。出典:計量法第114条、第61条
- 承継されない場合承継する側が、計量法などに違反して罰金以上の刑を受け、その執行を終えてから1年未満の場合、登録を取り消されてから1年未満の場合、業務を行う役員がこれらに当たる法人の場合は、承継されません。第92条第1項の「二年」を「一年」と読み替えて準用しています。出典:計量法第114条、第61条ただし書、第92条第1項
- 承継した者が出す書面登録の氏名・名称、住所、事業の区分、事業所の所在地、計量器、従事する計量士などに変更があったときは、遅滞なく届け出ます。地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出します。条文に日数の定めは見当たりません。出典:計量法第114条、第62条、第108条
- 都道府県の案内にある添付書類の例(大阪府)変更の理由が事業譲渡・相続・法人分割のときは、計量証明事業の全部を承継させるものに限り、譲渡は事業譲渡証明書、相続は事業承継同意証明書または相続証明書と戸籍謄本、分割は事業承継証明書を添えます。手数料や様式は都道府県ごとに違うため、登録した都道府県の案内で確認してください。出典:大阪府「計量証明事業の登録等について」
- 承継せず事業をやめる場合事業を廃止したときは、遅滞なく届け出ます。事業の廃止や、登録した都道府県の外への事業所の移転があると、登録は効力を失います。出典:計量法第114条、第65条、第112条
承継の形態ごとの違い
- 計量証明事業の全部を譲渡する計量証明事業の全部の譲渡しがあったとき、事業の全部を譲り受けた者が地位を承継します。出典:計量法第61条(第114条で準用)
- 相続(個人事業者の死亡)事業の全部を承継させる相続があったとき、相続人が地位を承継します。出典:計量法第61条(第114条で準用)
- 法人の合併事業の全部を承継させる合併があったとき、合併後存続する法人または合併により設立した法人が地位を承継します。出典:計量法第61条(第114条で準用)
- 法人の分割事業の全部を承継させる分割があったとき、分割により事業の全部を承継した法人が地位を承継します。出典:計量法第61条(第114条で準用)
条文は、事業の「全部」を引き継ぐ場合を対象にしています。事業の一部だけを引き継ぐ場合は、この条文の文言では地位の承継になりません。その場合は、引き継ぐ側があらためて登録を受ける必要があるかを、登録した都道府県の計量担当窓口でご確認ください。
届出先の窓口、手数料、様式は都道府県ごとに違い、今回の一次資料では大阪府の案内だけを確認しています。合併の添付書類も未確認です。届出の前に、登録した都道府県の案内で最新の手続きをご確認ください。
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