無料公開中
はかりなど特定計量器の製造・販売業を譲る、相続するとき
はかりなどの特定計量器を作る、直す、売る事業は、計量法で届出が必要です。事業の全部を譲る、相続する、合併・分割するときの承継の扱いを、条文と滋賀県の案内で確認できた範囲で整理します。販売の対象範囲など、確認できない点も分けて示します。個別の判断はできません。
条文で確認できたこと
- 製造事業は大臣への届出特定計量器の製造の事業を行う人は、あらかじめ氏名・住所、事業の区分、工場または事業場の名称と所在地、検査用の器具などを経済産業大臣へ届け出ます。電気計器以外の特定計量器は、都道府県知事を経由して届け出ます。許可ではなく届出の制度です。出典:計量法第40条(e-Gov法令検索、2026-10-11取得)
- 販売事業は知事への届出政令で定める特定計量器を売る事業(輸出のための販売を除く)は、あらかじめ、販売する営業所の所在地を管轄する都道府県知事へ届け出ます。届出製造事業者や届出修理事業者が、自分で製造・修理した特定計量器を売る場合は、販売の届出は要りません。出典:計量法第51条第1項
- 修理事業も届出修理の事業(軽微な修理を除く)も届出の対象です。電気計器は経済産業大臣へ、それ以外は事業所の所在地を管轄する都道府県知事へ届け出ます。出典:計量法第46条第1項
- 事業の全部を引き継ぐと地位を承継する届出をした製造事業者が事業の全部を譲渡したとき、または相続・合併・分割(事業の全部を承継させるものに限る)があったときは、事業を譲り受けた人、相続人、合併後の法人、分割で事業の全部を承継した法人が、届出事業者の地位を承継します。相続人が2人以上いるときは、全員の同意で選んだ人が承継します。出典:計量法第41条
- 修理・販売にも同じ承継の規定修理事業者と販売事業者にも、この承継の規定が準用されます。届出先は、電気計器の修理を除き、都道府県知事です。出典:計量法第46条第2項、第51条第2項
- 承継した人は変更を届け出て、書面を出す届出事項(氏名・名称・住所、工場や営業所の名称・所在地など)に変更があったときは、遅滞なく届け出ます。地位を承継した人は、承継の事実を証する書面を提出します。条文に日数の定めはなく、「遅滞なく」とされています。出典:計量法第42条第1項・第2項(第46条第2項、第51条第2項で準用)
- 滋賀県の案内:販売事業の添付書類滋賀県の販売事業の変更届の案内では、事業の全部を譲り受けた場合は事業譲渡証明書(法人は登記事項証明書も)、相続人の全員の同意で選ばれた場合は事業承継同意証明書と戸籍謄本、それ以外の相続人は相続証明書と戸籍謄本、合併は登記事項証明書、分割は事業承継証明書と登記事項証明書とされています。個人は住民票の写しも必要です。出典:滋賀県計量検定所「届出事項に変更があった場合または事業を廃止した場合(販売)」(2026-10-11取得)
- やめるときは廃止の届出届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく届け出ます。製造は経済産業大臣(電気計器以外は都道府県知事を経由)、販売は都道府県知事です。出典:計量法第45条、第40条第2項、第51条第2項
確認できなかったこと・このページで扱っていないこと
- 販売の届出が必要な特定計量器の範囲販売の届出の対象となる特定計量器は、政令で定められています。その範囲は確認していないため、自分の商品が対象かどうかは窓口でご確認ください。出典:計量法第51条第1項
- 製造・修理の添付書類と他県の案内添付書類を確認できたのは、滋賀県の販売事業の案内だけです。製造・修理の添付書類や、ほかの都道府県の様式・窓口は確認していません。出典:―
- 計量証明事業との違い計量証明事業の登録は、別の制度です。承継の扱いは別のページで確認できます。出典:―
- 事業の価値・譲渡価格の考え方在庫や設備の評価、譲渡価格への織り込み方、税務は、このページでは判断しません。税理士にご相談ください。出典:―
届出の制度、承継の要件、変更の届出、廃止の届出は、e-Gov法令検索の原文(計量法、2026-10-11確認)で確認しました。添付書類は滋賀県の販売事業の案内のみ確認しています。実際の手続きは、事業所のある都道府県の計量担当窓口へ事前にご確認ください。
よくある質問
- 特定計量器の製造・販売の事業を譲るとき、新しく届出をし直す必要がありますか?届出をした製造事業者の事業の全部を譲渡したときは、譲り受けた人が届出事業者の地位を承継します。相続・合併・分割(事業の全部を承継させるものに限る)でも同じです。修理事業者と販売事業者にも同じ承継の規定が準用されます。出典:計量法第41条、第46条第2項、第51条第2項(e-Gov法令検索、2026-10-11取得)
- 相続人が2人以上いるとき、誰が事業を承継しますか?相続人全員の同意で選んだ人が、届出事業者の地位を承継します。滋賀県の販売事業の案内では、この場合に事業承継同意証明書と戸籍謄本を添えるとされています。出典:計量法第41条、滋賀県計量検定所の案内(2026-10-11取得)
- 事業を引き継いだあと、届出はいつまでにしますか?届出事項に変更があったときは遅滞なく届け出ます。地位を承継した人は、承継の事実を証する書面を提出します。条文に日数の定めはなく、「遅滞なく」とされています。事業をやめるときの廃止の届出も遅滞なくです。出典:計量法第42条、第45条(e-Gov法令検索、2026-10-11取得)
承継・廃業をさらに詳しく
許認可の承継の扱い一覧
承継の届出・認可・新規取得の3区分で、許認可を横に並べて確認
計量証明事業の登録の承継
計量法の別制度である計量証明事業の登録を、譲渡・相続でどう引き継ぐかを確認
猟銃等の販売店・製造所の承継届出
製造・販売の事業の全部を引き継ぐと地位を承継する、同じ型の規定を確認
廃業・承継・譲渡の手取り比較シミュレーター
3択の概算手取り額を比較するトップページに戻る
このページは会員登録・課金機能を持たず、入力値も扱いません。制度根拠・確認日は 一次情報台帳を参照してください。