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建築物清掃業などビル管理法の登録の承継(相続・事業譲渡)と変更届・廃止届

ビル管理法の登録は、建築物清掃業など8つの事業について、営業所ごとに都道府県知事から受ける任意の登録で、有効期間は6年です。登録を受けた事業を相続や事業譲渡で引き継ぐとき、登録をそのまま引き継げるかは、法律と施行規則に書かれていません。条文で確認できる届出と、確認が必要な点を整理します。個別の判断はできません。

結論の早見表

確認すること結論根拠
登録の性格営業所ごとに都道府県知事から受ける任意の登録で、有効期間は6年です。登録がなくても清掃業そのものはできます。ビル管理法第12条の2
承継の規定法律と施行規則に、登録の承継や相続の規定は見当たりません。引き継げるか、新しく登録し直すかは条文から断定できません。ビル管理法・施行規則
変更・廃止の届出氏名や住所、営業所の責任者などが変わったとき、事業を廃止したときは、その日から30日以内に都道府県知事へ届け出ます。施行規則第33条

手続きの内訳

  1. 登録の仕組み
    建築物清掃業、空気環境測定業、ダクト清掃業、飲料水水質検査業、貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ昆虫等防除業、環境衛生総合管理業の8事業が対象で、事業者が営業所ごとに登録を受けることができます。有効期間は6年です。登録は「受けることができる」と定められた任意の制度です。
    出典:ビル管理法第12条の2第1項・第4項
  2. 変更届と廃止届
    登録を受けた事業者は、氏名・住所、営業所の名称・所在地・責任者の氏名、主要な機械器具などに変更があったとき、また登録に係る事業を廃止したときは、その日から30日以内に届け出ます。宮城県も同じ内容を案内し、あわせて県の施行細則にもとづく実績報告書を事業年度終了後3か月以内に求めています。
    出典:施行規則第33条第1項、宮城県の案内
  3. 相続・事業譲渡で登録をどう扱うか
    登録は事業を営む者が営業所ごとに受ける形で、申請事項に氏名・住所と責任者が含まれます。相続人や譲受人が営業所で事業を続けるとき、氏名などの変更届で足りるのか、前の登録の廃止届と新規登録を組み合わせるのかは、条文に書かれていません。登録の基準(機械器具、監督者の資格など)を新しい事業者が満たすかどうかも確認が要ります。
    出典:ビル管理法第12条の2第2項・施行規則第31条
登録の扱いと提出先は、営業所の所在地の都道府県(保健所設置市を含む)の案内によって異なります。ここで確認したのは条文と宮城県の案内で、承継時の個別の取扱いは確認していません。登録業者の表示の使用や実績報告の期限も県ごとに異なるため、事前に営業所を管轄する保健所へご確認ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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