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建築物清掃業などビル管理法の登録の承継(相続・事業譲渡)と変更届・廃止届
ビル管理法の登録は、建築物清掃業など8つの事業について、営業所ごとに都道府県知事から受ける任意の登録で、有効期間は6年です。登録を受けた事業を相続や事業譲渡で引き継ぐとき、登録をそのまま引き継げるかは、法律と施行規則に書かれていません。条文で確認できる届出と、確認が必要な点を整理します。個別の判断はできません。
結論の早見表
| 確認すること | 結論 | 根拠 |
|---|---|---|
| 登録の性格 | 営業所ごとに都道府県知事から受ける任意の登録で、有効期間は6年です。登録がなくても清掃業そのものはできます。 | ビル管理法第12条の2 |
| 承継の規定 | 法律と施行規則に、登録の承継や相続の規定は見当たりません。引き継げるか、新しく登録し直すかは条文から断定できません。 | ビル管理法・施行規則 |
| 変更・廃止の届出 | 氏名や住所、営業所の責任者などが変わったとき、事業を廃止したときは、その日から30日以内に都道府県知事へ届け出ます。 | 施行規則第33条 |
手続きの内訳
- 登録の仕組み建築物清掃業、空気環境測定業、ダクト清掃業、飲料水水質検査業、貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ昆虫等防除業、環境衛生総合管理業の8事業が対象で、事業者が営業所ごとに登録を受けることができます。有効期間は6年です。登録は「受けることができる」と定められた任意の制度です。出典:ビル管理法第12条の2第1項・第4項
- 変更届と廃止届登録を受けた事業者は、氏名・住所、営業所の名称・所在地・責任者の氏名、主要な機械器具などに変更があったとき、また登録に係る事業を廃止したときは、その日から30日以内に届け出ます。宮城県も同じ内容を案内し、あわせて県の施行細則にもとづく実績報告書を事業年度終了後3か月以内に求めています。出典:施行規則第33条第1項、宮城県の案内
- 相続・事業譲渡で登録をどう扱うか登録は事業を営む者が営業所ごとに受ける形で、申請事項に氏名・住所と責任者が含まれます。相続人や譲受人が営業所で事業を続けるとき、氏名などの変更届で足りるのか、前の登録の廃止届と新規登録を組み合わせるのかは、条文に書かれていません。登録の基準(機械器具、監督者の資格など)を新しい事業者が満たすかどうかも確認が要ります。出典:ビル管理法第12条の2第2項・施行規則第31条
登録の扱いと提出先は、営業所の所在地の都道府県(保健所設置市を含む)の案内によって異なります。ここで確認したのは条文と宮城県の案内で、承継時の個別の取扱いは確認していません。登録業者の表示の使用や実績報告の期限も県ごとに異なるため、事前に営業所を管轄する保健所へご確認ください。
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