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浄化槽清掃業の許可は引き継げない?相続・合併・廃止は30日以内に届出
浄化槽清掃業は市町村長の許可が要る事業です。浄化槽法には、許可を相続人や合併後の法人へ引き継ぐ規定が見当たらず、代わりに、死亡・合併による消滅・解散・廃止のときに30日以内の届出を定めています。状況を選ぶと、誰がいつまでに届け出るかを条文で表示します。個別の判断はできません。
相続人が30日以内に廃業等の届出。続けるなら許可の申請を確認
- 清掃業者が死亡したとき、その相続人は30日以内に市町村長へ届け出ます。浄化槽法には許可を相続人へ引き継ぐ規定が見当たらないため、相続人が事業を続けるには、自分で清掃業の許可を受ける必要があると条文からは読めます。扱いは市町村で確認してください。
必要な手続きの内訳
- 届け出る人相続人出典:浄化槽法第38条第1号、第35条第1項
- 届出先と期限市町村長へ、30日以内に届け出ます。出典:浄化槽法第38条
- 許可は区域ごと・市町村長が出す浄化槽清掃業は、事業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けて営みます。許可には期限や、生活環境の保全と公衆衛生に必要な条件を付けることができます。出典:浄化槽法第35条第1項・第2項
- 引き継ぐ側が受ける審査許可の基準は、事業に使う施設と申請者の能力が環境省令の技術上の基準に合うことと、申請者に欠格事由がないことです。欠格事由には、法律違反による罰金以上の刑から2年以内、許可の取消しから2年以内、事業の停止中などがあり、法人は役員も対象です。出典:浄化槽法第36条
- 許可を持つ間の届出と、取消しの対象申請書や添付書類の記載事項が変わったときは、変更の日から30日以内に届け出ます。この届出をしない、または偽りの届出をしたときは、許可の取消しや6か月以内の事業停止の対象になります。出典:浄化槽法第37条、第41条第2項
浄化槽工事業の登録と、廃業等の届出
- 工事業は都道府県知事の登録(有効期間5年)浄化槽工事業は、区域を管轄する都道府県知事の登録を受けて営みます。有効期間は5年で、続けるときは更新の登録を受けます。出典:浄化槽法第21条
- 廃業等の届出も同じ30日以内死亡は相続人、合併による消滅は役員であった人、破産は破産管財人、そのほかの解散は清算人、廃止は事業者であった個人または役員が、30日以内に都道府県知事へ届け出ます。清掃業と届出先が市町村長か都道府県知事かが違います。出典:浄化槽法第26条
浄化槽法に承継の規定が見当たらないことは、2026年10月4日にe-Govの法令検索で確認しました。ただし、市町村ごとの運用(相続人が事業を続ける場合の申請の進め方など)、申請書の様式、手数料は確認していません。実際の手続きは、事業を行う区域の市町村の浄化槽担当にお問い合わせください。
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