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旅客不定期航路事業の承継(譲渡・合併分割・相続)

遊覧船や渡し船などの旅客不定期航路事業は、海上運送法の許可が必要です。2026年10月18日にe-Gov法令検索で条文を確認したところ、譲渡・譲受と法人の合併・分割は国土交通大臣の認可、相続は死亡後60日以内の認可申請が必要でした。

ここでは条文の整理にとどめ、個別の判断はしません。窓口と申請書類は、事業を管轄する運輸局または運輸支局の案内を優先してください。

譲渡・相続・廃止について条文で確認できたもの(5件)

  1. 許可は誰に対して出ているか:旅客不定期航路事業は、航路ごとに国土交通大臣の許可を受ける
    旅客不定期航路事業を営むには、事業の種類ごとに、かつ航路ごとに国土交通大臣の許可が要ります。種類は、第1号(一般の旅客不定期航路事業)と、第2号(小型船舶のみを使う旅客不定期航路事業)に分かれます。許可は申請した人または法人に出るため、承継の扱いは条文で確認する必要があります。
    根拠:海上運送法第21条第1項
  2. 事業を譲渡・譲受するとき:国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じない。認可を受けた譲受人が権利義務を承継する
    旅客不定期航路事業には、一般旅客定期航路事業の譲渡・譲受の規定(第18条)が準用されます。譲渡と譲受は国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じません。認可を受けて事業を譲り受けた者は、許可に基づく権利義務を承継します。
    根拠:海上運送法第21条の5・第18条第1項・第3項
  3. 法人が合併・分割するとき:国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じない
    事業を経営する法人の合併と分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じません。ただし、事業を行わない法人を合併する場合や、分割で事業を承継させない場合は、この規定の対象外です。認可を受けて合併後存続する法人、合併で設立された法人、事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継します。
    根拠:海上運送法第21条の5・第18条第2項・第3項
  4. 事業者が亡くなったとき(相続):相続人は、死亡後60日以内に認可を申請する
    事業者が死亡し、相続人が事業を続けたいときは、国土交通大臣の認可が必要です。被相続人の死亡後60日以内に認可を申請すれば、認可または不認可の通知を受けるまでの間は、被相続人への許可が相続人にしたものとみなされます。認可を受けた相続人は、許可に基づく権利義務を承継します。
    根拠:海上運送法第21条の5・第18条第4項〜第6項
  5. 事業をやめるとき:廃止の日の30日前までに国土交通大臣へ届け出る
    事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の30日前までに届け出ます。譲渡や相続で引き継ぐ人がいない場合は、この届出で事業をたたみます。
    根拠:海上運送法第21条の4

よくある質問

  1. 遊覧船や渡し船の事業を親から継ぐとき、許可は相続できる?
    許可がそのまま移るわけではなく、相続人が国土交通大臣の認可を受ける必要があります。被相続人の死亡後60日以内に認可を申請してください。申請すれば、通知を受けるまでは許可が相続人にしたものとみなされます。
    出典:海上運送法第21条の5・第18条第4項・第5項(e-Gov法令検索、2026-10-18取得)
  2. 事業を第三者へ譲渡する契約を結んだだけで、承継できる?
    できません。事業の譲渡・譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じません。認可を受けた譲受人が許可に基づく権利義務を承継します。
    出典:海上運送法第21条の5・第18条第1項・第3項
  3. 窓口や申請書の添付書類は?
    条文で定められているのは国土交通大臣の認可までで、申請書の様式や添付書類は国土交通省令に委ねられています。このページでは確認していないため、事業を管轄する運輸局または運輸支局の案内を確認してください。
    出典:海上運送法第21条の5・第18条第7項(第4条・第5条の準用)

確認できていないもの

窓口が運輸局と運輸支局のどちらか、申請書の添付書類、認可の審査の基準、船舶の所有権移転や船員の手続き、旅客不定期航路以外の海上運送の事業は、今回確認できていません。

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