無料公開中
投資助言業の登録は相続・事業譲渡でどうなる?(金融商品取引法)
投資助言・代理業は、内閣総理大臣の登録を受けて営みます(第29条)。個人の死亡、廃止、事業の譲渡は30日以内の届出が必要で、死亡・廃止・事業の全部の譲渡では登録が効力を失います(第50条の2)。投資助言業務を行う個人の相続には、死亡後60日間の継続の特例があります。状況を選ぶと、根拠の条文を表示します。個別の判断はできません。
相続人は死亡後60日間は続けられる。30日以内に届出し、続けるなら60日以内に登録申請
- 個人の投資助言業者が亡くなったとき、相続人は死亡の日から30日以内に内閣総理大臣へ届け出ます。この事由で被相続人の登録は効力を失いますが、投資助言業務に限り、相続人は死亡後60日間は引き続き業を行えます。その間に相続人が登録を申請すると、登録か登録拒否の処分があるまで続けられます。
出典:金融商品取引法第50条の2第1項第1号・第2項・第3項、第29条
登録と届出の仕組み
- 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録投資助言・代理業は、金融商品取引業の種別の一つです。出典:金融商品取引法第28条第3項、第29条
- 死亡・廃止・事業の譲渡は、その日から30日以内に届出死亡は相続人、廃止と譲渡は法人または個人が届け出ます。死亡、廃止、事業の全部の譲渡のときは、登録が効力を失います。出典:同法第50条の2第1項・第2項
- 投資助言業務の個人は、相続人が60日間続けられる相続人は死亡後60日間は業を続けられ、その間に登録を申請すると、処分があるまで続けられます。この間、相続人は業者とみなされ、書面交付や禁止行為などの規定がかかります。出典:同法第50条の2第3項・第4項
届出の様式・添付書類、登録の標準処理期間、登録拒否事由の細目、営業保証金、代理業のみの個人の相続、公告の要否は、今回確認していません。手続の前に、金融庁・財務局の窓口で最新の内容をご確認ください。
届出期限の日付の計算例
- 投資助言・代理業の廃止が2026年11月2日の場合、届出の最終日は2026年12月2日条文は「30日以内」と定めています。日数は民法第140条により初日(投資助言・代理業の廃止の日)を数えず、翌日を1日目として30日目が最終日です。2026年11月2日の翌日が1日目、2026年12月2日が30日目になります。最終日が土日祝日に当たるときの扱いは条文で確認していないため、余裕をもって早めに届け出てください。出典:金融商品取引法第50条の2第1項第2号、民法第140条・第143条
よくある質問
- 個人の投資助言業者が亡くなったら、相続人はすぐやめなければならない?投資助言業務を行う個人が亡くなったときは、相続人は死亡後60日間、引き続き業を行えます。相続人が60日以内に登録を申請すれば、登録または登録拒否の処分があるまで続けられます。登録拒否の処分や廃止命令があったときは、その日までです。出典:金融商品取引法第50条の2第3項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 相続人は何を届け出る?個人の死亡は相続人が、死亡の日から30日以内に内閣総理大臣へ届け出ます。この届出とは別に、事業を続けるなら60日以内に自分の登録(すでに業者であれば変更登録)を申請します。出典:同法第50条の2第1項第1号・第3項
- 事業を譲渡したら、登録はどうなる?事業の全部を譲渡したときは、譲渡人の登録は効力を失います。一部の譲渡では失効しません。どちらも譲渡の日から30日以内の届出が要ります。譲受人が登録を引き継ぐ規定は条文に見当たりません。出典:同法第50条の2第1項第7号・第2項
- 譲渡や廃止の前に、公告は必要?第6項に、廃止・合併・解散・分割・事業の譲渡をしようとするとき、30日前までに公告し営業所に掲示する定めがあります。ただし、括弧書きで投資助言・代理業が除かれる範囲の読み方に幅があるため、このページでは断定しません。金融庁の窓口でご確認ください。出典:同法第50条の2第6項
- 投資助言・代理業の「代理業」の相続も同じ?60日間の継続特例は、条文上「投資助言業務を行う者」に限られます。代理業のみの個人の相続の扱いは、今回確認していません。出典:同法第28条第6項、第50条の2第3項
承継・廃業をさらに詳しく
許認可の承継・廃止の一覧
業種ごとに、承継できるか・新規に取り直すかを一覧で確認
許認可の承継の型別比較
譲渡・合併・分割・相続で、承継できる型と取り直す型の違いを比較
廃業・承継・譲渡の手取り比較シミュレーター
3択の概算手取り額を比較するトップページに戻る
このツールは会員登録・課金機能を持たず、入力値はサーバーへ送信しません。制度根拠・確認日は 一次情報台帳を参照してください。