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森林を相続したときの届出(森林法・林地台帳)

林業や山林を持つ個人事業を相続するときに、市町村へ出す森林の所有者の届出を、森林法と施行規則の条文で確認しました。確認日は2026年10月14日です。 林野庁のページは読めなかったため、市町村ごとの様式や窓口の運用は載せていません。

森林の土地の所有者になったときの届出

森林法第10条の7の2第1項は、地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに森林の土地の所有者となった人は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村長にその旨を届け出なければならないと定めています。国土利用計画法第23条第1項の届出をしたときは、この届出は不要です。

項目内容
届け出る人地域森林計画の対象となっている民有林の土地を、新たに所有者となった人
届出先市町村長
期限新たに所有者となった日から90日以内(届出書を市町村長に提出)
添付書類土地の位置を示す地図、土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
届出をしない場合10万円以下の過料(届出をせず、または虚偽の届出をした場合)
出典:森林法 第10条の7の2・第213条(e-Gov)、森林法施行規則 第7条(e-Gov)

林地台帳とは

森林法第191条の4は、市町村が一筆の森林について、所有者の氏名・住所、土地の所在・地番・地目・面積、境界に関する測量の実施状況などを記載した林地台帳を作ると定めています。台帳の記載は、森林法に基づく申請や届出などで得た情報をもとに行われます。上の所有者の届出は、その情報源の一つです。

第191条の6は、森林の土地の所有者が、林地台帳または地図に記載の漏れや誤りがあることを知ったときは、市町村に修正を申し出ることができると定めています。申出を受けた市町村長は、修正するかどうかを検討し、結果を申出人に通知します。

出典:森林法 第191条の4〜第191条の6(e-Gov)

相続のあとに確認しておくこと

このページは条文を整理したもので、個別の山林が届出の対象になるか、届出書の様式や窓口の運用を断定しません。保安林など別の指定がある森林の手続、相続登記や相続税の扱いは確認していません。届出の前に、市町村の森林担当課へ確認してください。

よくある質問

  1. 相続した山林は、必ず市町村に届け出ますか?
    届出の対象は、地域森林計画の対象になっている民有林の土地を新たに取得した人です。相続による取得も、条文は取得の原因を区別していません。自分の山林が地域森林計画の対象かどうかは、市町村の森林担当課で確認してください。
    出典:森林法第10条の7の2(e-Gov、2026年10月14日確認)
  2. 届出をしないとどうなりますか?
    森林法第213条は、第10条の7の2第1項に違反して届出をせず、または虚偽の届出をした人を、10万円以下の過料に処すると定めています。
    出典:森林法第213条(e-Gov、2026年10月14日確認)
  3. 農地の相続の届出とは別に必要ですか?
    根拠の法律も届出先も別です。農地は農地法第3条の3で農業委員会へ、森林は森林法第10条の7の2で市町村長へ届け出ます。農地と山林の両方を相続した場合は、それぞれ別に確認してください。
    出典:森林法第10条の7の2(e-Gov、2026年10月14日確認)

承継・廃業をさらに詳しく

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