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認定農業者の認定、相続・経営移譲のとき引き継げる?

農業経営基盤強化促進法にもとづく認定農業者(農業経営改善計画の認定)には、電気工事業やクリーニング業のような「地位承継」の届出制度がありません。死亡・相続、生前の経営移譲についての規定は条文に一切なく、後継者は改めて計画を作成し認定を受け直す必要があると考えられます。承継の形態を選ぶと、条文での確認状況を表示します。個別の認定審査の判断はできません。

認定は引き継げません(みなし規定も条文になし)

手続きの内訳

  1. 認定・みなし規定の扱い
    条文上、相続人が一定範囲でなお認定農業者とみなされる規定はありません。認定は先代個人に対する行政処分であるため、死亡と同時に認定の前提となる経営者が不在になりますが、それにより認定がいつ・どのように失効するかを直接定めた条文は確認できていません。
    出典:農業経営基盤強化促進法第12条・第13条(死亡・相続の規定なし)
  2. 後継者に必要な手続き
    農業を続ける相続人(後継者)は、自分の名義で新たに農業経営改善計画を作成し、市町村(一部は都道府県・国)の認定を受け直す必要があると考えられます(本ツールの整理。条文に承継に関する規定が存在しないことから導いています。断定できない点は、認定を受けている市町村の農業担当課・農業委員会へご確認ください)。
    出典:農業経営基盤強化促進法第12条・第13条(死亡・相続の規定なし)
このツールは農業経営基盤強化促進法にもとづく認定農業者(農業経営改善計画の認定)の地位承継に限った整理です。相続・経営移譲時の扱いは条文に直接の規定がなく、条文に規定が存在しないことから導いた本ツールの解釈です。農地そのものの権利移転(農地法の相続等の届出)は対象外です(農地の相続等の届出を参照)。個別の認定審査・税制特例の要件は、認定を受けている(受ける予定の)市町村の農業担当課・農業委員会へご確認ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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