無料公開中
認定農業者の認定、相続・経営移譲のとき引き継げる?
農業経営基盤強化促進法にもとづく認定農業者(農業経営改善計画の認定)には、電気工事業やクリーニング業のような「地位承継」の届出制度がありません。死亡・相続、生前の経営移譲についての規定は条文に一切なく、後継者は改めて計画を作成し認定を受け直す必要があると考えられます。承継の形態を選ぶと、条文での確認状況を表示します。個別の認定審査の判断はできません。
認定は引き継げません(みなし規定も条文になし)
- 農業経営基盤強化促進法には、認定農業者(農業経営改善計画の認定)について死亡・相続時の届出義務や地位承継を定めた条文がありません。同法の本則・附則全体を確認しても、死亡・相続・承継・みなし・失効のいずれの語でも該当する規定は見当たりません。
手続きの内訳
- 認定・みなし規定の扱い条文上、相続人が一定範囲でなお認定農業者とみなされる規定はありません。認定は先代個人に対する行政処分であるため、死亡と同時に認定の前提となる経営者が不在になりますが、それにより認定がいつ・どのように失効するかを直接定めた条文は確認できていません。出典:農業経営基盤強化促進法第12条・第13条(死亡・相続の規定なし)
- 後継者に必要な手続き農業を続ける相続人(後継者)は、自分の名義で新たに農業経営改善計画を作成し、市町村(一部は都道府県・国)の認定を受け直す必要があると考えられます(本ツールの整理。条文に承継に関する規定が存在しないことから導いています。断定できない点は、認定を受けている市町村の農業担当課・農業委員会へご確認ください)。出典:農業経営基盤強化促進法第12条・第13条(死亡・相続の規定なし)
このツールは農業経営基盤強化促進法にもとづく認定農業者(農業経営改善計画の認定)の地位承継に限った整理です。相続・経営移譲時の扱いは条文に直接の規定がなく、条文に規定が存在しないことから導いた本ツールの解釈です。農地そのものの権利移転(農地法の相続等の届出)は対象外です(農地の相続等の届出を参照)。個別の認定審査・税制特例の要件は、認定を受けている(受ける予定の)市町村の農業担当課・農業委員会へご確認ください。
承継・廃業をさらに詳しく
農地の相続等の届出、期限はいつまで?
農地法第3条の3にもとづく、農地そのものの権利移転の届出期限を確認
有料職業紹介事業許可、相続・事業譲渡のとき引き継げる?
同じく承継規定が条文に存在せず新規許可が必要になる例を確認
古物商許可 相続・事業譲渡・法人成りの引き継ぎ判定
古物営業法の許可も承継できず新規許可が必要になることを確認
廃業・承継・譲渡の手取り比較シミュレーター
3択の概算手取り額を比較するトップページに戻る
このツールは会員登録・課金機能を持たず、入力値はサーバーへ送信しません。制度根拠・確認日は 一次情報台帳を参照してください。