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肥料販売業の承継(相続・事業譲渡・合併)
肥料を売る販売業者は、肥料の品質の確保等に関する法律では許可や登録ではなく、販売業務を行う事業場ごとの届出で営む制度です。 届出先は事業場のある都道府県の知事で、開始・変更・廃止のそれぞれ2週間という期限があります。 登録を受けた普通肥料の生産業者・輸入業者には、相続・合併・分割で地位を引き継ぐ、販売業の届出とは別の規定(第13条第2項)があります。 このページは、販売業者の届出と生産業者・輸入業者の登録承継を分けて確認するためのもので、個別の手続の可否は判断できません。
販売業者の届出:場面別の期限を比べる
- 肥料の販売を新しく始める(事業を譲り受けて始める場合を含む)届出:販売業務を開始した後2週間以内に、事業場ごとに都道府県知事へ届け出ます。補足:届け出るのは、氏名・住所、販売業務を行う事業場の所在地、その都道府県内にある保管施設の所在地の3点です。事業を譲り受けた人も、自分が新たに販売を始める立場なら、この条文の届出の対象になると読めます。出典:肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項(e-Gov法令検索)
- 届け出た氏名・住所・事業場・保管施設が変わった(社名変更・代表者の交代・移転など)届出:変更を生じた日から2週間以内に届け出ます。補足:個人の事業者が亡くなって相続人が引き継ぐ場合や、合併で法人の名称が変わる場合は、届け出た氏名が変わります。この変更の届出で足りるのか、廃止と新規開始の組み合わせになるのかは、条文では決まっていないため、都道府県の窓口で確かめます。出典:肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項(e-Gov法令検索)
- 肥料の販売をやめた(廃業・事業場の閉鎖)届出:やめた日から2週間以内に、その旨を届け出ます。補足:事業を譲渡して自分は販売をやめる場合は、この廃止の届出が自分側の手続になります。譲り受ける側は、上の開始の届出です。出典:肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項(e-Gov法令検索)
生産業者・輸入業者の登録承継と、販売業者の届出の違い
- 登録を受けた普通肥料の生産業者・輸入業者は、地位を承継できる相続・法人の合併・分割で登録(仮登録)を受けた者の地位を承継した人は、その日から2週間以内に、農林水産大臣または都道府県知事へ届け出て、登録証の書替交付を申請します。 条文に書かれている承継の原因は、相続・合併・分割の3つで、事業譲渡は書かれていません。出典:肥料の品質の確保等に関する法律第13条第2項
- 特殊肥料の生産業者・輸入業者は、事業開始の1週間前までに届け出る特殊肥料を生産・輸入する場合は、事業を始める1週間前までに都道府県知事へ届け出ます。変更と廃止は、その日から2週間以内です。販売だけを行う場合の第23条の届出とは別の条文です。出典:肥料の品質の確保等に関する法律第22条
- 販売業者の届出には、承継の定めがないこの法律で「承継」の語が出てくる条文は第13条だけで、販売業者の第23条には承継を定めた規定がありません。引き継ぐ人は、第23条の開始の届出を自分で行う整理になります。出典:肥料の品質の確保等に関する法律第13条・第23条
- 届出をしないと、罰則の対象になる第23条の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(両方を科す場合もある)の対象です。承継の直後に届出が漏れないようにします。出典:肥料の品質の確保等に関する法律第37条
販売業者の届出先と期限(開始・変更・廃止とも2週間以内)、登録を受けた者の地位の承継(第13条第2項)、特殊肥料の届出(第22条)、罰則(第37条)は、e-Gov法令検索の原文(肥料の品質の確保等に関する法律)で確認しました。 届出の様式、相続のときに変更届と廃止・開始のどちらで処理するかの運用は、都道府県ごとに案内が分かれており、原文で確認できていないため、このページでは扱いません。 飼料や種苗の販売、農薬の販売(別ページ)は対象外です。実際の手続は、事業場のある都道府県の肥料担当窓口へ事前にご相談ください。
よくある質問
- 肥料の販売業を譲り受けたとき、許可や登録は必要ですか。販売業者は許可や登録ではなく届出の制度です。販売業務を開始した後2週間以内に、事業場ごとに都道府県知事へ届け出ます。出典:肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項(e-Gov法令検索)
- 販売をやめるときの届出の期限はいつまでですか。やめた日から2週間以内に届け出ます。事業を譲渡して自分が販売をやめる側は、この廃止の届出が手続になります。出典:肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項(e-Gov法令検索)
- 相続で引き継ぐときは、変更届と新規の開始届のどちらですか。条文では決まっておらず、都道府県で案内が分かれます。事業場のある都道府県の肥料担当窓口で確かめてください。出典:肥料の品質の確保等に関する法律第23条(承継の定めなし)
- 届出をしなかった場合はどうなりますか。第23条の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(両方を科す場合もあります)。出典:肥料の品質の確保等に関する法律第37条(e-Gov法令検索)
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