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農薬販売業の承継(相続・事業譲渡・合併)

農薬を売る販売者は、農薬取締法では許可や登録ではなく、販売所ごとの届出で営む制度です。 届出先は販売所のある都道府県の知事で、開始・増設・廃止・変更のそれぞれに期限があります。 農薬そのものの登録を受けている製造者・輸入者には、相続・合併・分割・事業譲渡で地位を承継する別の定め(第5条)があります。 このページは、販売者の届出と製造者・輸入者の登録承継を分けて確認するためのもので、個別の手続の可否は判断できません。

販売者の届出:場面別の期限を比べる

  1. 農薬の販売を新しく始める(事業を譲り受けて始める場合を含む)
    届出:販売を開始する日までに、販売所ごとに都道府県知事へ届け出ます。
    補足:届け出るのは、氏名と住所、販売所の2点です。事業を譲り受けた人も、自分が新たに販売を始める立場なら、この条文の届出の対象になると読めます。
    出典:農薬取締法第17条第1項・第2項(e-Gov法令検索)
  2. 販売所を増やした・やめた
    届出:増やした日、またはやめた日から2週間以内に届け出ます。
    補足:店舗や営業所ごとに届け出る仕組みなので、承継後に一部の販売所だけ閉じる場合も、その日から数えます。
    出典:農薬取締法第17条第1項・第2項(e-Gov法令検索)
  3. 届け出た氏名や住所が変わった(社名変更・代表者の交代・本店の移転など)
    届出:変更を生じた日から2週間以内に届け出ます。
    補足:個人の事業者が亡くなって相続人が引き継ぐ場合や、合併で法人の名称が変わる場合は、届け出た氏名が変わるため、この変更の届出に当たるかを都道府県の窓口で確かめます。条文は承継そのものを定めていません。
    出典:農薬取締法第17条第1項・第2項(e-Gov法令検索)

製造者・輸入者の登録承継と、販売者の届出の違い

  1. 農薬の製造・加工・輸入をする人は、農薬ごとの登録を受ける
    登録を受けた製造者・輸入者について相続・合併・分割・事業譲渡があると、承継した人が登録を受けた者の地位を引き継ぎます。 相続は遅滞なく、合併・分割・事業譲渡は日から2週間以内に、農林水産大臣へ届け出て、登録票の書替交付(一部だけ承継した場合は交付)を申請します。
    出典:農薬取締法第5条
  2. 農薬を仕入れて売るだけの販売者は、登録を受けない
    製造者・輸入者に当たらない販売者は、第17条の届出の対象です。届出先は農林水産大臣ではなく、販売所の所在地を管轄する都道府県知事になります。 製造・輸入もしている場合は、販売者の届出の対象から外れ、登録側の定めに従います。
    出典:農薬取締法第17条第1項、第5条
  3. 承継後も、帳簿は備え付けて保存する
    販売者は、農薬の種類ごとに譲り受けた数量と譲り渡した数量を帳簿に記載して保存します。 事業を引き継ぐときは、保存義務のある帳簿の引き渡しが漏れないようにします。保存の年数は省令で定められており、このページでは確認していません。
    出典:農薬取締法第20条

ほかの許認可の承継と並べる

  1. 農薬の販売者
    許可でも登録でもなく、販売所ごとの届出です。開始は開始日まで、増設・廃止・変更は2週間以内に、都道府県知事へ届け出ます。
    出典:農薬取締法第17条
  2. 農薬の製造者・輸入者(農薬の登録)
    相続・合併・分割・事業譲渡で地位を承継し、農林水産大臣へ届け出て登録票の書替交付を申請する型です。
    出典:農薬取締法第5条
販売者の届出先と期限(開始の日まで、増設・廃止・変更は2週間以内)、製造者・輸入者の登録の承継(第5条)、帳簿の備え付けは、e-Gov法令検索の原文(農薬取締法)で確認しました。 届出の様式、帳簿の保存年数、相続や合併のときに届出を出し直す運用は、省令や都道府県の案内にあり、確認できていないため、このページでは扱いません。 農地の相続や、毒物及び劇物取締法の登録が要る農薬の扱いも対象外です。実際の手続は、販売所のある都道府県の農薬担当窓口へ事前にご相談ください。

承継・廃業をさらに詳しく

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