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住宅宿泊管理業の登録は相続・事業譲渡で引き継げる?(住宅宿泊事業法)
住宅宿泊管理業は、国土交通大臣の登録を受けて営みます(第22条)。個人の死亡や管理業の廃止などがあると、30日以内の届出が必要で、登録は効力を失います(第28条)。状況を選ぶと、根拠の条文を表示します。個別の判断はできません。
相続人が死亡を知った日から30日以内に届出。登録は失効し、続けるなら新規登録
- 相続人は、国土交通大臣へ死亡の届出をします。この事由に当たると登録は効力を失い、相続人が登録上の地位を引き継ぐ規定は条文に見当たりません。管理業を続けるときは、相続人自身が新たに登録を受ける必要があると読めます。
出典:住宅宿泊事業法第28条第1項第1号・第2項、第22条第1項
登録と届出の仕組み
- 住宅宿泊管理業は、国土交通大臣の登録(5年ごとに更新)民泊を営む住宅宿泊事業者の都道府県知事への届出とは別の制度です。出典:住宅宿泊事業法第22条
- 死亡・合併消滅・解散・廃止は、その日から30日以内に届出死亡は事実を知った日から数えます。届出義務者は、相続人、合併消滅した法人の代表役員であった者、破産管財人、清算人、廃止した個人または代表役員と、事由ごとに定められています。出典:同法第28条第1項
- 届出事由に当たると登録は失効し、抹消される承継の規定がないため、後継者が管理業を続けるには新規の登録が前提になります。出典:同法第28条第2項、第43条第1項
届出の様式・添付書類、登録の標準処理期間、登録拒否事由の細目、管理を任せている住宅宿泊事業者への連絡の要否は、今回確認していません。手続の前に、国土交通省の窓口で最新の内容をご確認ください。
よくある質問
- 住宅宿泊管理業者が亡くなったら、相続人は登録を引き継げる?条文に、相続人が登録上の地位を引き継ぐ規定は見当たりません。相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に国土交通大臣へ届け出ます。この事由に当たると登録は効力を失うため、管理業を続けたいときは相続人が新たに登録を受ける必要があると読めます。出典:住宅宿泊事業法第28条第1項第1号・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-12取得)
- 管理業を第三者に譲るとき、登録はどうなる?登録を譲受人へ移す規定はありません。譲る側が管理業をやめるなら、廃止の届出(30日以内)をします。譲り受ける側は自分の名義で登録を受けます。「事業譲渡」という文言は条文にないため、廃止に当たるという当てはめは本ページの整理です。出典:同法第28条第1項第5号、第22条第1項
- 民泊の届出(住宅宿泊事業)と、管理業の登録は同じ手続き?別の制度です。民泊を営む住宅宿泊事業者は都道府県知事への届出(第3条)、住宅宿泊管理業は国土交通大臣の登録(第22条)で、死亡・廃止の届出先も異なります。民泊の届出者の死亡・廃業は別のページで扱っています。出典:同法第3条、第22条、第28条
- 登録には期限がある?登録は5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過で効力を失います。更新の申請をしたのに期間満了までに処分がないときは、処分があるまで従前の登録が有効です。出典:同法第22条第2項・第3項
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