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住宅宿泊事業(民泊)届出者の死亡・廃業、届出期限はいつまで?
住宅宿泊事業法にもとづく届出(都道府県知事への届出)は、死亡・事業の廃止のいずれの場合も、届出そのものがそのまま後継者へ引き継がれる規定はありません。事由の区分と発生日を入力すると、届出期限までの残日数を表示します。新規届出の審査そのものの判断はできません。
相続人の届出期限:2026年1月31日まで残り30日
- 住宅宿泊事業者である個人が死亡したときは、その相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に都道府県知事へ届け出る義務があります。これは事業を続けるかどうかにかかわらず必要な届出です。
- 届出義務者:相続人
届出の内訳
- 届出義務の根拠住宅宿泊事業者である個人が死亡したときは、その相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に都道府県知事へ届け出る義務があります。これは事業を続けるかどうかにかかわらず必要な届出です。出典:住宅宿泊事業法第3条第6項第1号
- 事業を続けたい場合住宅宿泊事業法には、事業者の地位を相続人が自動的に承継する規定は見当たりません。事業を続けたい場合は、自分の名義で改めて第3条の届出(届出住宅の所在地・図面・欠格事由に該当しないことの誓約書等の添付)を行う必要があると考えられます。審査にかかる標準処理期間は今回確認できていません。出典:住宅宿泊事業法第3条第2項・第3項(届出事項・添付書類)、第4条(欠格事由)
- 地位承継の規定について住宅宿泊事業法には、届出者の地位を相続人・譲受人が自動的に承継する旨の規定はありません。第3条第6項は、死亡・事業の廃止など各事由が生じた事実を届け出る義務を定めるだけで、事業の継続そのものを認める条文ではありません。出典:住宅宿泊事業法第3条第6項
このツールは住宅宿泊事業法にもとづく届出者の死亡・事業廃止の届出義務(期限からの逆算)に限った整理です。法人の合併・破産・解散の場合の届出(第3条第6項第2号〜第4号)、住宅宿泊事業の年間提供日数の上限にかかる運用、旅館業法・特区民泊との使い分けは、今回の一次資料では扱っていません。手続に迷う場合は、早めに届出先の都道府県の住宅宿泊事業担当窓口へご相談ください。
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