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汚染土壌処理業の許可の承継(譲渡・合併分割・相続)
汚染された土壌を施設で処理する事業は、土壌汚染対策法第22条の許可が要ります。事業を譲る、会社が合併や分割をする、事業者が亡くなる、のいずれでも、都道府県知事の承認を受けて初めて地位を承継できます。2026年10月10日にe-Gov法令検索で第27条の2から第27条の4を確認し、形態別に整理しました。
条文の整理にとどめ、個別の判断はしません。許可は処理施設ごとに受けるため、施設が複数あるときは施設ごとの扱いを管轄の自治体に確認してください。
形態別の早見表
- 事業の譲渡譲渡人と譲受人が、その譲渡と譲受について都道府県知事の承認を受けたとき、譲受人が譲渡人の汚染土壌処理業者の地位を承継します。根拠:土壌汚染対策法第27条の2
- 法人の合併・分割合併(汚染土壌処理業者でない法人との合併で、処理業者である法人が存続する場合を除く)と、事業の全部を承継させる分割は、都道府県知事の承認を受けたとき、存続・設立・承継した法人が地位を承継します。根拠:土壌汚染対策法第27条の3
- 相続相続人が引き続き行うときは、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事へ申請して承認を受けます。承認を受けた相続人が地位を承継します。根拠:土壌汚染対策法第27条の4第1項・第4項
- 相続の申請中の扱い相続人が承認を申請した場合、被相続人の死亡の日から、承認を受ける日または承認しない旨の通知を受ける日までは、被相続人への許可を相続人へのものとみなします。根拠:土壌汚染対策法第27条の4第2項
承継で気をつける点
相続の期限は、死亡後60日以内の申請です。亡くなった日を起点に数えるため、葬儀や相続の手続きと並行して、早めに自治体へ相談する必要があります。譲渡や合併・分割は、承認を受ける前に譲受人が事業を始めると、許可のない処理になりかねません。時期は承認の見込みを確認してから決めてください。
条文や公式案内で確認できていないこと
手数料、標準処理期間、申請書の様式と添付書類は、このページでは確認できていません。自治体ごとに案内が異なる可能性があるため、施設の所在地を管轄する自治体の窓口で確認してください。土壌汚染状況調査を行う指定調査機関の承継は、このページの対象外です。
よくある質問
- 汚染土壌処理業の事業者が亡くなったとき、相続人はどうしますか。引き続き事業を行うときは、死亡後60日以内に都道府県知事へ申請し、承認を受けます。承認を受けた相続人が汚染土壌処理業者の地位を承継します。相続人が複数いる場合は、全員の同意で事業を承継する人を選んだときに、その人が申請します。出典:土壌汚染対策法第27条の4第1項・第4項
- 申請してから承認が出るまでの間、事業を続けても大丈夫ですか。条文は、相続人が承認を申請したときは、被相続人の死亡の日から承認を受ける日(または承認しない旨の通知を受ける日)まで、被相続人への許可を相続人へのものとみなすと定めています。ただし、死亡後60日以内に申請しなかった場合の扱いは条文からは確認できていないため、期限内の申請を前提にしてください。出典:土壌汚染対策法第27条の4第2項
- 事業を第三者に譲渡するときは、届出で足りますか。届出ではなく、譲渡人と譲受人が都道府県知事の承認を受ける必要があります。承認を受けたときに、譲受人が譲渡人の地位を承継します。出典:土壌汚染対策法第27条の2第1項
- 会社の合併や分割のときは。合併と分割も都道府県知事の承認を受けたときに、存続法人・設立法人・承継した法人が地位を承継します。分割は、汚染土壌処理業の全部を承継させる場合に限られます。処理業者でない法人との合併で、処理業者である法人が存続する場合は、この条文の対象から除かれています。出典:土壌汚染対策法第27条の3第1項
- 承認では何が審査されますか。新規の許可と同じ基準(施設と申請者の能力が事業を的確に継続して行えるものであること、暴力団員や刑を受けて一定期間を経過していない者などに当たらないこと)を準用して審査します。相続の承認は、基準の一部(法人の役員や使用人に関する部分)を除いて準用されます。出典:土壌汚染対策法第22条第3項・第27条の2第2項・第27条の3第2項・第27条の4第3項
- 手数料や審査にかかる期間は。このページでは確認できていないため書きません。許可は施設の所在地を管轄する都道府県知事が出すため、承認の窓口もそこが基本と考えられますが、取扱いは自治体で異なる可能性があります。申請前に管轄の自治体に確認してください。出典:土壌汚染対策法第22条第1項
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