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労働安全衛生法の検査業者の地位は、相続・事業譲渡で承継できるか
フォークリフトや高所作業車などの特定自主検査を他人の求めに応じて行う検査業者は、労働安全衛生法第54条の3に基づく登録を受けます。2026年10月15日に条文を確認したところ、事業の全部の譲渡や相続があったときは、欠格に当たらなければ地位を承継し、遅滞なく届け出る定めがありました。
ここでは条文の整理にとどめ、個別の判断はしません。届出書の様式や添付書類は厚生労働省令で定められているため、実際の手続きは登録を受けた都道府県労働局で確認してください。
検査業者の登録について確認できたもの(5件)
- 検査業者とは:特定自主検査を他人の求めに応じて行う者として、厚生労働省または都道府県労働局の名簿に登録を受けた者事業者は、フォークリフトなどの機械について、定期に特定自主検査を行わなければなりません。この検査は、事業者自身や使用する労働者で資格を持つ人が行うか、登録を受けた検査業者に実施させます。検査業者の登録の申請事項には「氏名又は名称、住所」があり、個人でも登録を受けられる書き方です。根拠:労働安全衛生法第45条第2項・第54条の3第1項
- 特定自主検査の対象機械:フォークリフト、建設機械(別表第七のもの)、不整地運搬車、作業床の高さ2メートル以上の高所作業車、動力プレス機械施行令は、特定自主検査の対象を、フォークリフト、別表第七に掲げる建設機械で動力を用い不特定の場所に自走できるもの、不整地運搬車、作業床の高さが2メートル以上の高所作業車、動力により駆動されるプレス機械としています。検査業者がこれらの検査を請け負う事業を営む個人であれば、このページの承継が関わります。根拠:労働安全衛生法施行令第15条第2項・第13条第3項第8号・第9号・第33号・第34号
- 事業の全部の譲渡・相続のとき:欠格に当たらなければ、譲受人・相続人は検査業者の地位を承継する検査業者が事業の全部を譲り渡したとき、または相続・合併・分割(事業の全部を承継させるものに限る)があったときは、事業の全部を譲り受けた者、相続人、合併後の法人、分割で事業を承継した法人が、検査業者の地位を承継します。相続人が2人以上いるときは、全員の同意で事業を承継する相続人を選んだ場合に、その人が承継します。承継する人が欠格に当たるときは承継できません。根拠:労働安全衛生法第54条の5第1項
- 承継したあとの届出:厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく厚生労働大臣または都道府県労働局長へ届け出る承継した人は、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣または都道府県労働局長に届け出ます。登録をあらためて申請し直す規定ではなく、承継の届出で足りる整理です。届出書の様式と添付書類は厚生労働省令で定められているため、登録を受けた都道府県労働局で最新のものを確認してください。日数の定めは条文にないため「遅滞なく」とだけ書いています。根拠:労働安全衛生法第54条の5第2項
- 欠格に当たる場合:検査に関する規定違反の罰金以上の刑から2年未満、登録取消しから2年未満、法人の役員に該当者がいる、など欠格は、第45条第1項・第2項やそれに基づく命令に違反するなどして罰金以上の刑に処せられ、執行を終えてから2年を経過しない者、登録を取り消されて2年を経過しない者、役員に該当者がいる法人です。相続人がこれに当たる場合は承継できません。また、登録後に欠格に当たるに至ったときは、登録の取消しが義務付けられています。根拠:労働安全衛生法第54条の3第2項・第54条の7第1項
よくある質問
- フォークリフトの特定自主検査を請け負う個人事業の検査業者が亡くなったとき、相続人は登録を取り直す必要がありますか?労働安全衛生法第54条の5は、相続人(2人以上のときは全員の同意で選んだ人)が欠格に当たらなければ、検査業者の地位を承継すると定めています。登録の取り直しではなく、承継した人が遅滞なく厚生労働大臣または都道府県労働局長へ届け出る形です。届出書の様式は、登録を受けた都道府県労働局で確認してください。出典:労働安全衛生法第54条の5(e-Gov法令検索、2026年10月15日確認)
- 事業の一部だけを譲渡する場合も地位は移りますか?条文は「事業の全部を譲り渡し」「事業の全部を承継させるものに限る」としているため、一部だけの譲渡はこの規定の文言にあてはまりません。個別の扱いは都道府県労働局に確認してください。出典:労働安全衛生法第54条の5第1項(e-Gov法令検索、2026年10月15日確認)
- 検査業者に頼まず、自社で特定自主検査をする事業者の場合はどうなりますか?このページの規定は検査業者の登録についてです。事業者が自社の資格者に検査させる場合は、検査業者の登録は関係しません。出典:労働安全衛生法第45条第2項(e-Gov法令検索、2026年10月15日確認)
確認できていないもの
承継の届出書の様式と添付書類(厚生労働省令)、登録の基準(第54条の3第4項)、事業の一部だけを譲渡する場合の扱い、検査業者として登録している個人事業の実数は、今回確認していません。事業全体の手取り比較はトップページを確認してください。
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