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第一種フロン類充塡回収業の登録の承継(相続・譲渡・廃業)
エアコンや冷凍冷蔵機器のフロン類を充塡・回収する業は、都道府県知事の登録が必要です。2026年10月9日にe-Gov法令検索でフロン排出抑制法の条文を確認し、登録を引き継ぐ規定は見当たらないこと、死亡・合併による消滅・解散・廃止は30日以内の届出で登録が効力を失うことを整理しました。
ここでは条文の整理にとどめ、個別の判断はしません。実際の手続きは、業務を行う区域の都道府県の担当窓口(環境部局)に確認してください。
形態別の早見表(条文の読み方)
- 相続(個人の業者が亡くなった)相続人が、死亡の日から30日以内に都道府県知事へ届け出ます。この届出の対象になった時点で登録は効力を失い、登録を相続人が引き継ぐ規定は確認できません。続ける人は、新たに登録を受けることになると読めます。根拠:フロン排出抑制法第27条・第31条・第33条(承継の規定は本則に見当たらない)
- 法人の合併合併で消滅した法人の代表役員であった人が、その日から30日以内に届け出ます。消滅した法人の登録は効力を失い、存続法人が登録を引き継ぐ規定は確認できません。根拠:フロン排出抑制法第27条・第31条・第33条(承継の規定は本則に見当たらない)
- 事業の譲渡・会社分割登録の地位の移転を定めた条文は確認できません。譲る側が県内での業を廃止するなら、廃止の日から30日以内の届出が要ります。譲り受ける側は、自ら登録を受けているかを確認します。根拠:フロン排出抑制法第27条・第31条・第33条(承継の規定は本則に見当たらない)
- 廃業・解散県内で業を廃止したとき、法人の解散(破産管財人・清算人が届出)のときも、その日から30日以内に届け出ます。届出の対象になると登録は効力を失い、都道府県知事が登録を抹消します。根拠:フロン排出抑制法第27条・第31条・第33条(承継の規定は本則に見当たらない)
- 個人から法人への切り替え条文に明記がなく確認できていません。個人の廃止の届出と法人の新規登録になるのかを、実行前に都道府県の窓口で確認します。根拠:フロン排出抑制法第27条・第31条・第33条(承継の規定は本則に見当たらない)
承継で気をつける点
登録が引き継げない前提だと、業を続ける人は旧業者の届出と自分の登録の時期を合わせる必要があります。事業を譲る日や相続後に業を再開したい日が決まったら、早めに都道府県へ申請の流れを確認してください。
条文に書かれていないこと
事業譲渡・会社分割・個人から法人への切り替えの具体的な扱い、申請書に添える書類の細目、審査にかかる日数は、法律の本則では確認できませんでした。確認できない点は書かずに、登録をした都道府県へ確認してください。
届出期限の日付の計算例
- 第一種フロン類充塡回収業者(個人)の死亡が2026年11月2日の場合、届出の最終日は2026年12月2日条文は「30日以内」と定めています。日数は民法第140条により初日(第一種フロン類充塡回収業者(個人)の死亡の日)を数えず、翌日を1日目として30日目が最終日です。2026年11月2日の翌日が1日目、2026年12月2日が30日目になります。最終日が土日祝日に当たるときの扱いは条文で確認していないため、余裕をもって早めに届け出てください。出典:フロン排出抑制法第33条第1項第1号、民法第140条・第143条
よくある質問
- 第一種フロン類充塡回収業の登録は、相続人が引き継げますか。フロン排出抑制法の本則に、登録の地位を承継する規定は確認できませんでした。業者が死亡した場合は、相続人が死亡の日から30日以内に都道府県知事へ届け出る義務があり、その場合に登録は効力を失います。業を続けるときは、新たに登録を受けることを前提に、登録した都道府県へ確認してください。出典:フロン排出抑制法第33条第1項第1号・第2項
- 廃業や会社の解散のときは何をしますか。登録に係る都道府県の区域内で業を廃止したときは、業者であった個人または法人の代表役員が、その日から30日以内に都道府県知事へ届け出ます。法人の解散では、破産管財人または清算人が届け出ます。出典:フロン排出抑制法第33条第1項第3号〜第5号
- 登録の有効期間と更新は。登録は5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。更新の申請をしたまま期間の満了までに処分がされないときは、処分がされるまで従前の登録が効力を持ちます。出典:フロン排出抑制法第30条第1項・第3項
- 名称や住所を変えたときの届出は。登録事項(氏名・名称・住所・代表者、事業所、設備など)に主務省令で定める軽微なものを除く変更があったときは、その日から30日以内に都道府県知事へ届け出ます。法人成りで名義が変わる場合に変更の届出で足りるかは、条文では確認できません。出典:フロン排出抑制法第31条第1項、第27条第2項
- 事業を譲り受けた会社は、そのまま業務を続けてよいですか。登録を引き継ぐ規定が確認できないため、譲受人が自ら第一種フロン類充塡回収業者の登録を受けているかが前提になります。登録を受けずに業を行うことはできないため、譲渡の時期の前に、業務を行う区域の都道府県へ確認してください。出典:フロン排出抑制法第27条第1項
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