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酒類製造免許は相続・事業譲渡で引き継げる?

酒類の製造免許は、品目別・製造場ごとに、製造場の所在地の税務署長から受けます(酒税法第7条第1項)。製造者が亡くなったとき、または個人の製造者が製造業の全部を譲渡したときは、引き続き製造する人が遅滞なく申告すれば、免許を受けたものとみなされる定めがあります(第19条)。確認日は2026年10月8日です。個別の可否は判断できません。

承継の場面ごとの扱い

  1. 相続(包括遺贈を含む)があったとき
    引き続き製造業をしようとする相続人(包括受遺者を含む)は、遅滞なく、製造場の所在地の所轄税務署長に申告します(第19条第1項)。申告した人が第10条の欠格事由(第1号〜第3号・第6号〜第8号)に当たらなければ、相続の時に免許を受けたものとみなされます(第19条第2項)。
    出典:酒税法第19条第1項・第2項(e-Gov法令検索)
  2. 製造業の全部を譲渡したとき(個人の酒類製造者)
    譲渡する人が個人の酒類製造者で、製造業の全部を譲渡する場合に、引き続き製造業をしようとする譲受者が、遅滞なく同じ税務署長へ申告します(第19条第1項)。申告した譲受者は譲渡の時に免許を受けたものとみなされ、譲渡者の免許は効力を失います(第19条第2項)。
    出典:酒税法第19条第1項・第2項(e-Gov法令検索)
  3. 法人の合併のとき
    合併後存続する法人などは、消滅した法人の申告義務(第47条など)と記帳義務(第46条)を承継します(第48条)。製造免許そのものを引き継ぐ規定は、今回の確認では見当たりませんでした。
    出典:酒税法第46条・第48条(e-Gov法令検索)

新規の製造免許との切り分け

申告できないとき・製造をやめるとき

ここに載せたのは、e-Gov法令検索の原文で確認できた内容だけです。「見当たりませんでした」は、今回確認した条文の範囲で規定を確認できなかったという意味で、実務上も手続きが不要という意味ではありません。 申告の様式、添付書類、標準処理期間、免許の更新の有無、法人の合併や分割のときの免許の扱い、酒類の在庫にかかる酒税の扱いは確認しておらず載せていません。 相続や事業譲渡が見込まれる場合は、予定が決まり次第、製造場の所在地の税務署へ事前にご相談ください。

よくある質問

  1. 酒類製造免許は、相続したときに引き継げる?
    引き継げます。相続(包括遺贈を含む)で引き続き製造業をしようとする相続人は、遅滞なく、製造場の所在地の所轄税務署長に申告します。申告した人が欠格事由に当たらなければ、相続の時に免許を受けたものとみなされ、被相続人の免許は効力を失います。
    出典:酒税法第19条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-08確認)
  2. 酒類製造免許は、事業譲渡で引き継げる?
    個人の酒類製造者が製造業の全部を譲渡した場合は、譲り受けた人が遅滞なく所轄税務署長に申告する形で引き継げます。条文に日数の定めはなく「遅滞なく」とされています。法人の合併・分割で製造免許を引き継ぐ規定は、今回の条文の確認では見当たりませんでした。
    出典:酒税法第19条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-10-08確認)
  3. 酒類製造をやめるときは、何を申請する?
    製造の全部または一部を廃止しようとするときは、免許の取消しを申請します。
    出典:酒税法第17条第1項(e-Gov法令検索、2026-10-08確認)

承継・廃業をさらに詳しく

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許認可の承継のあとに確認すること