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肥料・飼料・種苗の販売業の届出は相続・事業譲渡でどうなるか
農業資材店が引き継ぎのときに確認する3つの届出(肥料は都道府県、飼料は都道府県、種苗は農林水産省)を、条文で整理します。2026年10月9日に法令を確認したところ、3つとも販売業の届出を相続や譲渡で引き継ぐ規定は見つかりませんでした。
ここでは法令と公式資料の整理にとどめ、個別の判断はしません。死亡や譲渡のときの届出の扱いは、届出先の都道府県(種苗は農林水産省)の案内を優先してください。
3つの届出で確認できたこと(3件)
- 肥料の販売業:販売業務を行う事業場ごとに、開始後2週間以内に都道府県知事へ届出届け出る事項は、氏名と住所(法人は名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地)、販売業務を行う事業場の所在地、その都道府県内で保管する施設の所在地です。届出事項が変わったときと販売業務をやめたときは、その日から2週間以内に届け出ます。条文には、届出をした人が死亡したときや事業を譲ったときの規定は見つかりませんでした。同法第13条には相続や合併で「登録を受けた者の地位」を承継した人の届出規定がありますが、これは肥料の登録の規定で、販売業の届出(第23条)とは別です。根拠:肥料の品質の確保等に関する法律第23条
- 飼料の販売業:基準・規格が定められた飼料などの販売業者は、開始の2週間前までに都道府県知事へ届出届出が要るのは、基準や規格が定められた飼料・飼料添加物を扱う販売業者で、農林水産省令で定める者は除かれます。届出事項が変わったときは変更の日から1か月以内に届け出て、事業をやめたときも同様です。肥料と違い、事業を始める前の届出です。条文に「承継」「相続」の語はありません。根拠:飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第2項・第4項
- 種苗の販売業:指定種苗の販売を業とする種苗業者は、営業開始後2週間以内に農林水産大臣へ届出種苗法の種苗業者は、指定種苗の販売を業とする人です。登録制ではなく届出制で、氏名または名称と住所、取り扱う指定種苗の種類などを届け出ます。変更があったときも変更後2週間以内に届け出ます。農林水産省令で定める種苗業者は届出が除かれます。条文に「承継」の語はなく、相続や譲渡の扱いは確認できませんでした。根拠:種苗法第2条第6項・第58条
よくある質問
- 肥料を売っていた父が亡くなったら、子は父の届出のまま販売を続けられる?法律には、販売業の届出を相続で引き継ぐ規定が見つかりませんでした。山口県は、個人商店の事業相続などによる個人から個人への氏名変更は変更届ではできず、現在の届出者で廃止手続き、新しい届出者で開始手続きを行うよう案内しています。ただし他の都道府県の扱いは今回確認できていないため、届出先の都道府県の農業担当課に確認してください。出典:肥料の品質の確保等に関する法律第23条(e-Gov法令検索、2026-10-09取得)、山口県の届出手引き(2026-10-09取得)
- 個人で飼料・種苗を売っていて法人成りするとき、届出はどうなる?飼料安全法の第50条と種苗法の第58条には、個人から法人への切り替えの規定が見つかりませんでした。法人は氏名・名称と住所を新たに届け出る別の届出者になるため、新しい法人として届け出ると読めますが、公式の解説は確認できていません。飼料は都道府県、種苗は農林水産省(種苗室)が窓口です。出典:飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条、種苗法第58条(e-Gov法令検索、2026-10-09取得)
- 届出の期限は3つとも同じ?違います。肥料は販売業務の開始後2週間以内、飼料は事業の開始の2週間前まで、種苗は営業の開始後2週間以内です。変更と廃止は、肥料と種苗が2週間以内、飼料が1か月以内です。相続や譲渡で事業者が変わるときは、この期限を基準に、先に窓口へ相談しておくのが安全です。出典:肥料法第23条、飼料安全法第50条、種苗法第58条第3項
- 農薬の販売業とは同じ扱い?農薬の販売は農薬取締法の別の制度です。農薬販売者の届出は、農薬販売者の届出ページ(/nouyaku-hanbaisha-todoke-shokei)で整理しています。出典:農薬取締法(別ページ参照)
確認できていないもの
飼料と種苗の相続・譲渡の扱いを示した公式資料、山口県以外の都道府県の肥料の扱い、省令で届出が除かれる者の範囲は、今回確認できていません。農薬の販売は別の制度のため、ここには含めていません。事業全体の手取り比較はトップページを確認してください。
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