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乳処理業・集乳業の営業許可の承継(相続・事業譲渡)

生乳を集めて保存する集乳業と、生乳を処理して牛乳などを作る乳処理業は、食品衛生法の許可営業です。 許可営業者の営業を譲り受けた人・相続人・合併後の法人などは、第56条で許可営業者の地位を承継し、遅滞なく都道府県知事へ届け出ます。 このページは、集乳業・乳処理業と、隣り合う乳製品製造業・清涼飲料水製造業の許可の線引きを、条文で確認するためのものです。

集乳業・乳処理業と、隣り合う許可の違い

  1. 集乳業
    生乳を集荷し、これを保存する営業
    出典:食品衛生法施行令第35条第6号(e-Gov法令検索)
  2. 乳処理業
    生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む)をする営業。あわせて乳製品(飲料に限る)や清涼飲料水を製造する営業も含む
    出典:食品衛生法施行令第35条第7号(e-Gov法令検索)
  3. 乳製品製造業
    粉乳・練乳・発酵乳・クリーム・バター・チーズ・乳酸菌飲料など、厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品を製造する営業
    出典:食品衛生法施行令第35条第13号(e-Gov法令検索)
  4. 清涼飲料水製造業
    生乳を使用しない清涼飲料水、または生乳を使用しない乳製品(飲料に限る)を製造する営業
    出典:食品衛生法施行令第35条第14号(e-Gov法令検索)

承継のとき確かめるのは、譲り受ける・相続する事業が、どの営業の許可で動いているかです。牛乳の製造と、ヨーグルトやバターの製造を同じ工場で行っていれば、乳処理業と乳製品製造業の許可が別々にある場合があり、どちらの許可についても地位の承継の届出を確かめます。

承継の流れ(第56条)

  1. 地位を承継する人
    営業を譲り受けた人、相続人(2人以上は全員の同意で選んだ1人)、合併後存続する法人・合併で設立された法人、分割で営業を承継した法人です。
    出典:食品衛生法第56条第1項
  2. 届出
    遅滞なく、その事実を証する書面を添えて都道府県知事へ届け出ます。条文に日数の定めはありません。
    出典:食品衛生法第56条第2項
  3. 施設の基準と許可の条件
    乳処理業・集乳業は、都道府県が施設基準を条例で定める営業です。承継では、現在の許可証の有効期間や付された条件を、引き継ぐ前に確かめます。
    出典:食品衛生法第54条・第55条第3項、施行令第35条

よくある質問

  1. 乳処理業の営業を譲り受けるとき、新しく許可を取り直す必要はありますか。
    食品衛生法第56条は、許可営業者から営業を譲り受けた者を、許可営業者の地位を承継する者と定めています。承継した人は、遅滞なく、事実を証する書面を添えて都道府県知事へ届け出ます。2023年12月13日より前の譲渡の扱いは、飲食店等のページと管轄の保健所で確認してください。
    出典:食品衛生法第56条第1項・第2項(e-Gov法令検索)
  2. 乳処理業者が亡くなったとき、相続人は牛乳の製造を続けられますか。
    相続人は許可営業者の地位を承継します。相続人が2人以上いて、全員の同意で営業を承継する人を選んだときは、その人が承継します。承継後に遅滞なく届出をします。
    出典:食品衛生法第56条第1項・第2項(e-Gov法令検索)
  3. 乳処理業の許可で、粉乳・バター・チーズも作れますか。
    施行令の定義では、乳処理業が併せて扱えるのは飲料の乳製品と清涼飲料水までです。粉乳・練乳・発酵乳・クリーム・バター・チーズ・乳酸菌飲料などは乳製品製造業として別に定められているため、作るものに応じて持っている許可を確かめます。
    出典:食品衛生法施行令第35条第7号・第13号(e-Gov法令検索)
  4. 施設の基準や許可の有効期間は全国で同じですか。
    施設の基準は、都道府県が条例で定めます。許可には5年を下らない有効期間などの条件を付けることができる定めがあり、期間は自治体の許可証で確かめます。
    出典:食品衛生法第54条・第55条第3項(e-Gov法令検索)

確認できていないもの

乳処理業・集乳業に限った承継の特則、届出の日数の目安、保健所設置市での窓口、都道府県ごとの施設基準の中身は、原文で確認できていないため書いていません。 承継の添付書類や2023年12月13日の改正の扱いは、飲食店等の営業許可の承継のページで整理しています。実際の手続は、事業所のある地域の保健所へ事前にご相談ください。

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