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指定自動車教習所の承継(相続・事業譲渡・合併)
指定自動車教習所は、免許を受けようとする人に運転の技能と知識を教える教習所のうち、公安委員会が道路交通法第99条にもとづいて指定するものです。 ほかの許認可と違い、道路交通法の本則には、相続・事業譲渡・合併で指定を引き継ぐ定めが見当たりません。 このページは、指定の入口にあたる届出・申請・基準・取消し後の制限を整理し、承継の場面で何を確かめるかを示します。個別の審査の結果は判断できません。
指定を受けるまでの流れと、承継で確かめる点
- 届出をした教習所だけが、指定の対象になる自動車教習所を設置・管理する者は、所在地の公安委員会へ氏名や名称・住所、教習所の名称・所在地を届け出ることができます。この届出は義務ではなく任意で、指定を受けるには、届出をした教習所であることが前提です。出典:道路交通法第98条第2項、第99条第1項(e-Gov法令検索)
- 指定は、設置・管理する者の申請に基づいて行われる公安委員会は、基準に適合する教習所を、設置・管理する者の申請に基づいて指定できます。指定を受けられるのは公安委員会が認めた場合で、申請すれば必ず受けられるわけではありません。出典:道路交通法第99条第1項(e-Gov法令検索)
- 指定の基準は、人・設備・運営の5つ管理者が置かれていること、技能検定員が置かれていること、教習指導員が置かれていること、教習と技能検定の設備が基準に合うこと、運営が基準に合うことの5つです。技能検定員と教習指導員は、公安委員会が交付する資格者証を持つ人に限られます。出典:道路交通法第99条第1項、第99条の2、第99条の3(e-Gov法令検索)
- 取り消されてから3年は、指定されない指定を取り消された教習所は、取消しの日から3年を過ぎるまで、新たに指定を受けられません。事業を譲り受ける前に、対象の教習所が取消しを受けていないかを確かめる必要があります。出典:道路交通法第99条第2項、第100条(e-Gov法令検索)
3つの場面で、条文に承継の定めがあるかを比べる
- 法人の教習所の事業を、別の法人へ譲渡した条文での扱い:指定を引き継ぐ条文は見当たりません。譲り受けた側が、基準を満たす体制で指定を申請する形になると読めます。出典:道路交通法第98条〜第100条(全条文の文字検索で承継・相続・合併の語は0件)
- 個人が営む教習所の経営者が亡くなった条文での扱い:相続人が指定を承継する条文は見当たりません。相続人が引き続き教習を行うには、同じく基準を満たして申請する形になると読めます。出典:道路交通法第98条〜第100条(全条文の文字検索で承継・相続・合併の語は0件)
- 教習所を運営する法人が合併した条文での扱い:合併後の法人の扱いを定める条文は見当たりません。技能検定員・教習指導員の選任が変わらないかが、基準の確認点です。出典:道路交通法第98条〜第100条(全条文の文字検索で承継・相続・合併の語は0件)
ほかの許認可の承継と並べる
- 指定自動車教習所の指定承継を定める条文が道路交通法の本則に見当たらず、引き継ぐ側が基準を満たして申請する型です。出典:道路交通法第99条
- 自動車運転代行業の認定こちらも承継の規定が見当たらず、死亡・合併は遅滞なく公安委員会へ届け出る型です。同じ公安委員会の所管でも、扱いが分かれます。出典:自動車運転代行業法(当サイトの別ページ)
届出が任意であること、指定の申請と5つの基準、取消しから3年の制限、道路交通法に承継・相続・合併の語を含む条がないことは、e-Gov法令検索の原文(道路交通法)で確認しました。 指定の基準の具体的な数値(教習の設備、運営の基準など)は政令にあり、変更の届出や承継時の実際の取扱いは内閣府令や都道府県警察の案内にあるため、このページでは確認できておらず扱いません。 教習所の用地・建物の譲渡や、従業員(教習指導員)の雇用の引き継ぎも対象外です。実際の手続は、教習所のある都道府県の公安委員会(警察本部の運転免許担当)へ事前にご相談ください。
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